○毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和54年9月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、毛呂山町に居住する在宅の重度心身障害者に在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が1級又は2級に該当するもの

(2) 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が(A)又はAに該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が1級に該当するもの

(4) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度と判定した者

(5) 前各号に掲げる者に相当すると町長が認めた者

(6) 超重症心身障害児(重症心身障害児(肢体不自由に係る障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当し、かつ療育手帳の等級が((A))又はAに該当する者又は障害の程度が最重度又は重度であると児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が判定した者で20歳未満のもの)のうち、規則で定める基準のもの)と町長が認めた者

(7) 前各号に掲げる者のほか特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にあると町長が認めた者

(受給資格等)

第3条 毛呂山町に住所を有し、前条に該当する者は、この条例の定めるところにより、手当を受けることができる。

2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の認定をしたときは、規則で定める通知書により、当該申請者にその結果を通知しなければならない。

(受給資格の喪失)

第4条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、手当の受給資格を失う。

(1) 毛呂山町に住所を有しなくなつたとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなつたとき。

(3) 死亡したとき。

2 受給者は、前項第1号及び第2号に該当することとなつたときは、すみやかに規則で定める届書を町長に提出しなければならない。

(手当の額等)

第5条 手当の額は、受給者1人につき月額5,000円とする。

2 1人の受給者が、第2条の各号ともに該当する重複障害の場合においては、どちらかの一方を認定し、手当を重複して支給することはできない。

(支給期間)

第6条 手当の支給は、申請日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を失つた日の属する月までとする。

(支給制限)

第7条 手当は、第2条に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第17条第2号及び第26条の2第1号に規定する施設並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条第3号に規定する施設に入所している者

(2) 法第17条に規定する障害児福祉手当、法第26条の2に規定する特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給を受けている者。ただし、第2条第6号に該当する者については、この限りではない。

(3) 住民税が課税されている者

(4) 65歳以上の者。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

 65歳に達する日の前日において、第3条第2項の規定による認定を受けていた場合

 平成21年12月31日時点において既にこの手当を受給していた場合

 65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日時点において第1号から第3号の事由により支給を制限されていた者が、当該事由に該当しなくなった場合

 町外からの転入者で、65歳に達する日の前日又は平成21年12月31日時点において、第2条第1号第2号又は第4号に該当する場合

 町外からの転入者で、平成22年1月1日以後に65歳に達するもので65歳に達する日の前日において、第2条第3号に該当する場合

2 町長は、受給者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(不正利得の返還)

第8条 偽り、その他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、町長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(受診命令)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 昭和54年10月1日現在において、第2条の支給要件に該当している者が、昭和54年10月末日までに認定の申請をしたときは、第6条の規定にかかわらず昭和54年10月分より支給するものとする。

3 毛呂山町在宅重度心身障害児手当支給条例(昭和47年毛呂山町条例第22号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定による受給者は、その氏名を障害者本人に改めることにより、この条例の規定による受給者とみなす。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第15号)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行日において現に改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当している者であつて、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしているもののうち、手当の支給要件に該当している者が昭和61年4月30日までに第3条第2項の申請書を提出し、受給資格の認定を受けた場合には、第6条の規定にかかわらず、同月から手当を支給する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例の規定は、平成14年4月分以後の手当の額から適用し、同年3月分以前の手当の額については、なお従前の例による。

(平成17年条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例の規定は、平成17年4月分以後の手当の額から適用し、同年3月分以前の手当の額については、なお従前の例による。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、第3条第2項による認定を受けている者及び改正前の第7条第1項各号のいずれかによる支給制限に該当しなくなった者並びに町外からの転入者で同日において改正前の第2条第1号から第3号に該当するものについては、改正後の第7条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例により在宅重度心身障害者手当の支給を受けることができる。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

毛呂山町在宅重度心身障害者手当支給条例

昭和54年9月27日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 障害者福祉
沿革情報
昭和54年9月27日 条例第16号
昭和56年3月12日 条例第5号
昭和58年3月22日 条例第7号
昭和61年3月25日 条例第15号
平成11年3月29日 条例第8号
平成14年3月14日 条例第19号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年12月15日 条例第19号
平成21年12月9日 条例第32号
平成28年9月14日 条例第17号