○毛呂山町文化財保護条例施行規則
昭和63年3月25日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、毛呂山町文化財保護条例(昭和35年毛呂山町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の指定書は、所有者が判明しないときは、管理団体に交付する。
2 管理者の名称又は住所等を変更したときの届出は、様式第8号による。
(標識)
第12条 町が指定した史跡、名勝、天然記念物の管理者は、標識を設置するものとする。
(1) 指定の種別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 設置年月日
(4) 毛呂山町教育委員会の文字(所有者・管理責任者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(事務局備付けの帳簿)
第13条 毛呂山町文化財保護審議委員会事務局に、次の各号に掲げる帳簿を備えて置くものとする。
(1) 町指定文化財台帳
(2) 文化財調査簿
(3) 毛呂山町文化財保護審議委員会記録簿
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は毛呂山町教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。