○毛呂山町文化財保護条例施行規則

昭和63年3月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山町文化財保護条例(昭和35年毛呂山町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書)

第2条 条例第6条第1項の規定により文化財を指定したときは、様式第1号の指定書を文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体に交付する。

2 前項の指定書は、所有者が判明しないときは、管理団体に交付する。

(認定書)

第3条 条例第6条第3項の規定により文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、様式第2号の認定書を交付する。

(指定又は認定の解除)

第4条 条例第7条第1項又は第2項の規定により、指定を解除したときは、様式第3号の指定解除書を交付する。この場合において、指定解除書を受領したものは、速やかに指定書及び認定書を毛呂山町教育委員会に返納しなければならない。

(管理責任者の選任、解任、変更届)

第5条 条例第8条第2項の規定による管理責任者の選任若しくは解任又は条例第9条の規定による管理責任者の変更届は、様式第4号による。

(管理団体の指定又は解除)

第6条 条例第8条第3項の規定により管理団体を指定したときは、様式第5号の管理団体指定書を交付する。

2 前項の指定を解除したときは、様式第6号の管理団体指定解除書を交付する。

(所有者の変更届等)

第7条 条例第9条の規定による所有者の変更の届出は、様式第7号による。

2 管理者の名称又は住所等を変更したときの届出は、様式第8号による。

(補助金の交付申請)

第8条 条例第10条第1項の規定により管理又は修理について、補助金の交付を受けようとするものは、様式第9号の補助金交付申請書に、管理にあつては管理費明細書を、修理にあつては設計仕様書及び修理費明細書を添えて提出しなければならない。

(現状変更の許可申請)

第9条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第10号の現状変更許可申請書を変更しようとする日の30日前までに提出しなければならない。

(修理の届出)

第10条 条例第12条第1項の規定による修理の届出は、様式第11号の修理届に設計仕様書及び修理をしようとする箇所の写真又は見取図を添えて、修理をしようとする日の30日前までに提出しなければならない。

(着手又は終了報告)

第11条 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更に着手し、又は、これを終了したときは、速やかにその旨を報告しなければならない。条例第12条第1項の場合もまた同様とする。

(標識)

第12条 町が指定した史跡、名勝、天然記念物の管理者は、標識を設置するものとする。

2 前項の標識には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 指定の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 設置年月日

(4) 毛呂山町教育委員会の文字(所有者・管理責任者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(事務局備付けの帳簿)

第13条 毛呂山町文化財保護審議委員会事務局に、次の各号に掲げる帳簿を備えて置くものとする。

(1) 町指定文化財台帳

(2) 文化財調査簿

(3) 毛呂山町文化財保護審議委員会記録簿

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は毛呂山町教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町文化財保護条例施行規則

昭和63年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)