○毛呂山町文化財保護条例

昭和35年12月25日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、毛呂山町の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もつて町民の文化的向上に資するとともにわが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、町にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能で町民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「無形民俗文化財」という。)及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件(以下「有形民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、町にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、町にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「名勝」という。)並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、町にとつて学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)

(町民所有者等の心構)

第3条 町民は、町がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行に当つては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と、他の公益との調整に留意しなければならない。

(諮問及び調査機関)

第4条 町の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため文化財保護審議委員会を置く。

(規則への委任)

第5条 文化財保護審議委員会の会議、その他必要な事項は別に教育委員会規則で定める。

第2章 町指定の文化財

(指定)

第6条 教育委員会は、町の区域内にある文化財のうち、重要な有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財、史跡、名勝又は天然記念物を町指定にすることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定をしようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)又は保持者若しくは保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合はこの限りでない。

3 無形文化財の指定にあたつては、その文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ文化財保護審議委員会の意見を聞かなければならない。

(解除)

第7条 前条第1項の規定により指定された文化財(以下「町指定文化財」という。)が町の区域内に所在しなくなつた時、又は町指定文化財としての価値を失つたとき、その指定を解除することができる。

2 町指定文化財が、県又は国の指定を受けたときは当該指定の日から、町の指定はその効力を失うものとする。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第8条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 町指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは他の適当なものにこれを管理させることができる。この場合にあつては、当該所有者はすみやかに教育委員会にその旨を書面で届け出なければならない。

3 教育委員会は、町指定文化財について所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となつてこれを管理することができる。

4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。

(所有者及び管理者並びに管理団体の変更)

第9条 所有者又は管理者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)が変更したとき、又は名称、住所等を変更したときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理費の補助)

第10条 町指定文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し所有者又は管理者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として、管理又は修理に関し必要な条件を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(現状変更の制限)

第11条 町指定文化財の管理者が当該町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更に関し、必要な指示をすることができる。

(修理の届出)

第12条 町指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の修理について、教育委員会は技術的な指導と助言とを与えることができる。

(公開)

第13条 教育委員会は、町指定文化財の管理者に対して、教育委員会の行う公開の用に供するため、町指定文化財の出品を勧告することができる。

(調査及び報告)

第14条 教育委員会は、必要あると認めるときは町指定文化財の管理者に対してその文化財の現状又は管理、若しくは修理の現況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは管理者若しくは権原に基づく占有者の同意を得てその文化財を調査することができる。

(毛呂山町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく補助金の交付に関する処分については、毛呂山町行政手続条例(平成10年毛呂山町条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の条例の規定により指定されている町指定文化財は、改正後の条例の規定により指定された町指定文化財とみなす。

(平成10年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

毛呂山町文化財保護条例

昭和35年12月25日 条例第14号

(平成10年3月25日施行)