○毛呂山町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則
平成2年3月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、教育委員会の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、勤務時間条例、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年毛呂山町規則第7号)及び職員の勤務時間に関する規程(平成2年毛呂山町訓令第4号)を準用する。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 毛呂山町学校給食センター職員の勤務時間に関する規程(昭和52年毛呂山町教育委員会訓令第1号)
(2) 毛呂山町立図書館職員の勤務時間に関する規程(昭和62年毛呂山町教育委員会訓令第1号)
(3) 毛呂山総合公園職員の勤務時間等に関する規程(平成元年毛呂山町教育委員会訓令第3号)
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
所管 | 職員 | 勤務時間 | 勤務時間の割り振り | 週休日 | 休憩時間 |
学校給食センター | 学校給食センターに勤務する職員 | 1週間について38時間45分 | 業務の実情に応じ所属長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所属長が定める。 |
公民館 | 公民館に勤務する職員 | 4週間を平均して1週間について38時間45分 | 同上 | 4週間に8日とし、業務の実情に応じ教育長の承認を得て所属長が定める。 | 同上 |
図書館 | 図書館に勤務する職員 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
総合公園 | 総合公園に勤務する職員 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
歴史民俗資料館 | 歴史民俗資料館に勤務する職員 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |