○毛呂山町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

平成2年3月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、教育委員会の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第3条 勤務条件の特殊性その他の理由により、別表に掲げる職員の勤務時間、勤務時間の割り振り、週休日及び休憩時間は、同表に定めるところによる。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 毛呂山町学校給食センター職員の勤務時間に関する規程(昭和52年毛呂山町教育委員会訓令第1号)

(2) 毛呂山町立図書館職員の勤務時間に関する規程(昭和62年毛呂山町教育委員会訓令第1号)

(3) 毛呂山総合公園職員の勤務時間等に関する規程(平成元年毛呂山町教育委員会訓令第3号)

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

所管

職員

勤務時間

勤務時間の割り振り

週休日

休憩時間

学校給食センター

学校給食センターに勤務する職員

1週間について38時間45分

業務の実情に応じ所属長が定める。

日曜日及び土曜日

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし、その時限は業務の実情に応じ所属長が定める。

公民館

公民館に勤務する職員

4週間を平均して1週間について38時間45分

同上

4週間に8日とし、業務の実情に応じ教育長の承認を得て所属長が定める。

同上

図書館

図書館に勤務する職員

同上

同上

同上

同上

総合公園

総合公園に勤務する職員

同上

同上

同上

同上

歴史民俗資料館

歴史民俗資料館に勤務する職員

同上

同上

同上

同上

毛呂山町教育委員会職員の勤務時間等に関する規則

平成2年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年3月28日 教育委員会規則第2号
平成5年2月26日 教育委員会規則第5号
平成6年1月27日 教育委員会規則第1号
平成7年3月30日 教育委員会規則第4号
平成10年3月9日 教育委員会規則第2号
平成10年12月18日 教育委員会規則第8号
平成19年2月20日 教育委員会規則第3号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年10月1日 教育委員会規則第5号