○毛呂山町教育委員会公印規程

昭和56年6月20日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町教育委員会事務局及び毛呂山町立教育機関において使用する公印について、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の管理者)

第3条 各公印には、公印管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、別表のとおりとする。

3 管理者は、それぞれ管理する公印について、必要があると認めたときは、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指定することができる。

4 取扱者は、管理者の命を受け、公印の管理、使用その他公印に関する事務を処理する。

(公印の管理)

第4条 管理者及び取扱者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失及び不正使用等の事故のないよう十分注意するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の理由により管理者が許可したときは、この限りでない。

(他規程の準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、毛呂山町公印規程(昭和39年毛呂山町訓令第4号)の例によるものとする。

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年教委訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年教委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年教委訓令第2号)

この訓令は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委訓令第2号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の毛呂山町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の毛呂山町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

別表

番号

名称

寸法(mm)

書体

ひな形

使用区分

管理者

1

教育委員会印

方30

てん書

画像

一般

公文書用

教育総務課長

2

教育長印

方21

てん書

画像

一般

教育総務課長

3

教育長代理印

方21

てん書

画像

一般

公文書用

教育総務課長

4

中央公民館長印

方24

てん書

画像

一般

公文書用

中央公民館長

5

東公民館長印

方24

てん書

画像

一般

公文書用

東公民館長

6

図書館長印

方24

てん書

画像

一般

公文書用

図書館長

7

給食センター所長印

方18

てん書

画像

一般

公文書用

給食センター所長

8

毛呂山小学校印

方60

てん書

画像

卒業証書

毛呂山小学校長

9

毛呂山小学校長印

方18

てん書

画像

一般

公文書用

毛呂山小学校長

10

川角小学校印

方60

てん書

画像

卒業証書

川角小学校長

11

川角小学校長印

方18

てん書

画像

一般

公文書用

川角小学校長

12

光山小学校印

方30

てん書

画像

卒業証書

光山小学校長

13

光山小学校長印

方21

てん書

画像

一般

公文書用

光山小学校長

14

泉野小学校印

方30

てん書

画像

卒業証書

泉野小学校長

15

泉野小学校長印

方21

てん書

画像

一般

公文書用

泉野小学校長

16

毛呂山中学校印

方21

隷書

画像

卒業証書

毛呂山中学校長

17

毛呂山中学校長印

方21

てん書

画像

一般

公文書用

毛呂山中学校長

18

川角中学校印

方24

てん書

画像

卒業証書

川角中学校長

19

川角中学校長印

方21

てん書

画像

一般

公文書用

川角中学校長

20

教育委員会印

方21

てん書

画像

一般

公文書用

中央公民館長

21

教育委員会印

方21

てん書

画像

一般

公文書用

東公民館長

22

歴史民俗資料館長印

方24

てん書

画像

一般

公文書用

歴史民俗資料館長

23

教育センター所長印

方21

てん書

画像

一般

公文書用

教育センター所長

毛呂山町教育委員会公印規程

昭和56年6月20日 教育委員会訓令第2号

(平成27年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年6月20日 教育委員会訓令第2号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和63年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成2年10月3日 教育委員会訓令第1号
平成3年9月21日 教育委員会訓令第2号
平成5年1月22日 教育委員会訓令第2号
平成7年7月19日 教育委員会訓令第2号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成14年5月1日 教育委員会訓令第1号
平成15年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年9月25日 教育委員会訓令第1号