○毛呂山町教育委員会公告式規則
昭和63年3月25日
教委規則第1号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。ただし、条例の制定又は改廃に伴う教育委員会規則の公布については、この限りでない。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、毛呂山町公告式条例(昭和30年毛呂山町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを行う。
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程を公表するときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入して教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(毛呂山町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の毛呂山町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の毛呂山町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。