○職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和51年3月29日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づいて必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当実績簿)
第2条 月額を支給される職員以外の職員が特殊勤務に従事したときは、特殊勤務手当実績簿(別記様式)に所要事項を記載しなければならない。
(支給日等)
第3条 特殊勤務手当の支給については、次の各号に定めるところによる。
(1) 特殊勤務手当のうち、次号に定めるもの以外のものにあつては、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(2) 特殊勤務手当のうち、月額をもつて支給額が定められているものにあつては、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(防疫業務手当の特例)
2 条例附則第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる業務とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)に接して行う業務
(2) 患者等が使用した物件の処理業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに相当すると町長が認める業務
(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の廃止)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和31年毛呂山町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。