○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和51年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年毛呂山町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づいて必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当実績簿)

第2条 月額を支給される職員以外の職員が特殊勤務に従事したときは、特殊勤務手当実績簿(別記様式)に所要事項を記載しなければならない。

(支給日等)

第3条 特殊勤務手当の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 特殊勤務手当のうち、次号に定めるもの以外のものにあつては、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(2) 特殊勤務手当のうち、月額をもつて支給額が定められているものにあつては、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(防疫業務手当の特例)

2 条例附則第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる業務とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)に接して行う業務

(2) 患者等が使用した物件の処理業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに相当すると町長が認める業務

(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の廃止)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和31年毛呂山町規則第5号)は、廃止する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和51年3月29日 規則第3号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和51年3月29日 規則第3号
平成元年3月23日 規則第11号
平成4年3月21日 規則第10号
平成9年6月30日 規則第22号
平成11年3月29日 規則第10号
平成18年12月21日 規則第47号
令和3年3月9日 規則第11号