○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和51年3月29日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年毛呂山町条例第7号)の規定に基づいて必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当実績簿)

第2条 月額を支給される職員以外の職員が特殊勤務に従事したときは、特殊勤務手当実績簿(別記様式)に所要事項を記載しなければならない。

(支給日等)

第3条 特殊勤務手当の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 特殊勤務手当のうち、次号に定めるもの以外のものにあつては、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(2) 特殊勤務手当のうち、月額をもつて支給額が定められているものにあつては、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の廃止)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和31年毛呂山町規則第5号)は、廃止する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和51年3月29日 規則第3号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職関係
沿革情報
昭和51年3月29日 規則第3号
平成元年3月23日 規則第11号
平成4年3月21日 規則第10号
平成9年6月30日 規則第22号
平成11年3月29日 規則第10号
平成18年12月21日 規則第47号
令和3年3月9日 規則第11号
令和5年12月7日 規則第33号