○証人等の実費弁償に関する条例

平成3年6月17日

条例第17号

(実費弁償)

第1条 町の機関の請求により出頭又は参加した次の各号に掲げる者に対し、本条例に規定するところにより実費弁償を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めに応じて出頭した者

(9) 前各号に掲げるもののほか、町の機関の求めに応じて出頭した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 実費弁償の額は、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号)の規定により1級から7級までの職務にある者に支給する旅費の額に相当する額とする。

2 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。

3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、毛呂山町職員等の旅費に関する条例の規定により職員に支給する旅費の例による。

(実施規定)

第3条 この条例に規定するもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭又は参加のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する施行の日の前日までの間における第1条の規定の適用については、同条第2号中「法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第115条の2第2項並びに地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号。以下「改正法」という。)による改正前の法第109条第6項、第109条の2第5項及び第110条第5項」とし、同条第4号中「法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第115条の2第1項並びに改正法による改正前の法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項」とする。

(平成28年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中証人等の実費弁償に関する条例第1条に2号を加える改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月3日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成3年6月17日 条例第17号

(平成30年5月3日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成3年6月17日 条例第17号
平成10年3月25日 条例第8号
平成18年3月15日 条例第3号
平成23年6月7日 条例第11号
平成24年12月12日 条例第22号
平成28年3月10日 条例第6号
平成29年9月25日 条例第14号