○毛呂山町職員自動車等事故処理規程

平成元年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町職員がその職務を行うにつき、自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車)を運行して起こした事故(以下「事故」という。)による損害賠償等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 損害賠償等の事案を処理するため、事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第3条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 損害賠償事案

(2) その他必要な事項

(組織)

第4条 審査会は、会長及び委員10人以内をもつて組織する。

2 会長は副町長とし、委員は教育長及び各課(室・局・館・所)長の中から、町長がその都度任命する。

3 会長は事案を審議するため必要があると認めるときは、専門知識のある者を臨時委員に任命することができる。

(会長の職務)

第5条 会長は会務を掌理し、会議の議長となる。

2 会長に事故あるときは、管財課長がその職務を代理する。

(会議の開催)

第6条 会議は、次の各号の一に該当する場合に会長が招集する。

(1) 事故報告(毛呂山町公用車管理規程(昭和57年毛呂山町訓令第2号)第12条第2項)により町長から事案を付議された場合

(2) 前号のほか、当該事故の内容が明らかに職員の重過失によるもので、会長が必要と認める場合

2 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(事情聴取等)

第7条 会長は、事故の状況及び経過措置を把握するため、当該事故の職員等の関係者に関係書類の提出又は会議に出席を求めることができる。

(事故調査)

第8条 町長は、当該職員の所属長に対して、当該事故に係る調査その他必要な事項について指示することができる。

(所属長の責務)

第9条 当該職員の所属長は、事故発生の報告を受けたときは、当該職員に法令に基づく適切な処置を指示し、また、相手方との対応については、関係機関等と協議のうえ、処理しなければならない。

(事故処理報告)

第10条 所属長は、事故処理が完了したときは、関係書類を添え別記様式により町長に報告をするものとする。

(会議の庶務)

第11条 審査会の庶務は、管財課において処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか当該事故に係る事務処理に関し、必要な事項は、別に町長が定める。

1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

2 毛呂山町職員の自動車等の事故に伴う損害賠償等の事務処理要綱(昭和48年毛呂山町訓令第2号)は、廃止する。

(平成17年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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毛呂山町職員自動車等事故処理規程

平成元年4月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)