○毛呂山町公用車管理規程
昭和57年9月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、町の所有する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の適正な管理及び運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保管管理者)
第2条 公用車の使用上の保管管理は、当該公用車の属する所属長(以下「保管管理者」という。)とする。
2 保管管理者は、その所属に係る公用車の運行及び保管に関する事項を処理するものとする。
(安全運転管理者)
第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者は、別に町長が選任する。
2 安全運転管理者は、自動車等の運転に必要な関係諸法令の周知徹底等、安全な運転に必要な業務(自動車等の装置の整備に関する業務は除く。)を処理する。
(副安全運転管理者)
第4条 法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者は、別に町長が選任する。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。
(公用車の使用制限)
第5条 公用車は、公務以外に使用してはならない。ただし、公益上やむを得ない事情があるとき又は町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 公用車を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 職員(特別職の職員及び非常勤職員を含む。)
(2) 毛呂山町立小学校及び中学校の教員及び事務職員
(3) 車両運行業務に従事する者で町長が認めたもの
(公用車の使用手続)
第6条 公用車を使用しようとする者は、グループウェアの施設予約システム(施設予約を処理する電子情報処理組織をいう。)において、施設予約に必要な事項を入力するものとし、その完了をもって承認を受けたものとみなす。
(車両台帳の整備)
第7条 保管管理者は、保管管理に属する公用車について車両台帳(様式第1号)を整備し、保管しなければならない。
(点検及び修理)
第8条 運転者は、自動車の走行距離、運転時の状態等から判断した適切な時期(貨物自動車(軽自動車を除く。)にあっては1日1回、その運行の開始前)に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき、公用車の日常点検を行い自動車日常点検表(様式第2号)を保管管理者に提出し、その確認を受けなければならない。
2 運転者は、公用車の運行を終え格納するときは、努めて洗車し、各部を点検し、故障又は不備な箇所を発見したときは、直ちに保管管理者に報告し修理するものとする。
(運行記録簿)
第9条 運転者は、公用車の使用ごとに自動車運行記録簿(様式第3号)に記録し、保管管理者に提出しなければならない。
(事故の報告等)
第10条 運転者は、公用車の運転中事故が発生したときは、法令に基づく必要な措置を講ずると共に、直ちにその旨を保管管理者及び所属長に報告しなければならない。
2 保管管理者及び所属長は、安全運転管理者と協議の上遅滞なく事故報告書(様式第4号)を作成し、町長に提出しなければならない。
(鍵の保管)
第11条 公用車の鍵は、保管管理者が保管するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理及び運行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
2 毛呂山町自動車管理規程(昭和38年毛呂山町規程第2号)は廃止する。
附則(平成元年訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。