○毛呂山町情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成12年9月29日

訓令第6号

(設置)

第1条 毛呂山町情報公開条例(平成12年毛呂山町条例第7号)に定める公文書の開示並びに毛呂山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年毛呂山町条例第5号)に定める個人情報の開示及び訂正等(以下「個人情報の開示等」という。)を適正かつ円滑に行うため、毛呂山町情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公文書の開示の請求又は申出に対する決定の調整に関すること。

(2) 個人情報の開示等の請求に対する決定の調整に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項の調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長の職にある者をもって充て、副委員長は、委員長の指名する者とする。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委員会への調整依頼)

第6条 公文書の開示請求若しくは申出に対する決定又は個人情報の開示等の請求に対する決定に当たって、当該公文書又は当該個人情報を保有する課(室、局、所及び館を含む。)の長は、次に掲げる場合において、第2条第1号又は第2号の調整を委員会に依頼することができる。

(1) 決定の判断が特に困難な場合

(2) 決定の判断が先例となり、以後のこれに類する請求事件の判断に影響を及ぼすと認められる場合

(3) 請求又は申出に係る公文書等が複数の課に関係し、その調整を必要とする場合

2 前項の規定による委員会への依頼は、情報公開・個人情報保護調整依頼書(様式)により行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

1 秘書広報課長

2 企画財政課長

3 税務課長

4 議会事務局長

5 農業委員会事務局長

6 教育総務課長

7 学校教育課長

画像

毛呂山町情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成12年9月29日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第3章
沿革情報
平成12年9月29日 訓令第6号
平成16年11月1日 訓令第8号
平成19年3月22日 訓令第14号
令和5年3月16日 訓令第5号