○公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程

平成2年7月17日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町公文例規程(平成6年毛呂山町訓令第1号)第2条に規定する公文書の名あて人に付ける敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、特に必要な事項を定めるものとする。

(敬称の用い方)

第2条 敬称には、「様」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他総務課長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。

(現行規則等の取扱い)

第3条 現に制定されている規則、訓令等については、前条の規定の趣旨により、速やかに必要な措置を執るものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程

平成2年7月17日 訓令第6号

(平成20年10月27日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第2章
沿革情報
平成2年7月17日 訓令第6号
平成20年10月27日 訓令第8号