○毛呂山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和44年3月13日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の議員報酬は次のとおりとする。
(1) 議長 月額318,000円
(2) 副議長 月額260,000円
(3) 委員長 月額249,000円
(4) 副委員長 月額245,000円
(5) 議員 月額244,000円
第3条 議長、副議長、委員長及び副委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によつて計算する。
第4条 議員報酬の支給日は、毎月21日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日のもつとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長、委員長、副委員長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号)の例による。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和44年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の改正後の規定は、昭和45年9月1日から適用する。
3 第5条の改正後の規定は、昭和45年度から適用する。
4 改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和46年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第2条及び第5条第2項の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬の内払いとみなす。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和59年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年10月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成3年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定は、平成6年1月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に期末手当を支給された議長、副議長、委員長、副委員長及び議員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定は、平成7年1月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に期末手当を支給された議長、副議長、委員長、副委員長及び議員に係る平成7年3月に改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成12年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに次項から附則第4項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の毛呂山町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。