○毛呂山町表彰規則施行規程

昭和57年11月17日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山町表彰規則(昭和57年毛呂山町規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事績及び履歴調書の作成)

第2条 規則第2条の規定に該当する者があるときは、事績及び履歴調書(様式第1号)を作成するものとする。

(基準)

第3条 規則第2条第2項の特別有功表彰の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合はその前後を通算する。

2 規則第2条第3項第1号から第4号までの有功表彰の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合はその前後を、また、同項各号にまたがる場合は年数の比率によりそれぞれ通算し、同時に二以上の職を兼ねる場合はいずれかの一方によるものとし、重複する期間は算入しない。

3 在職年数の算定基準日(以下「基準日」という。)は、規則第2条第2項に定める表彰については、毎年9月1日現在、規則第2条第3項に定める表彰については、毎年11月1日現在で行う。

4 規則第2条第2項及び第3項に定める表彰については前年の基準日の翌日から当該年の基準日までの間に退職若しくは死亡した者についても前項の基準日を適用する。

(様式、形状及び制式)

第4条 規則第3条に規定する表彰状は様式第2号とし、規則第4条に規定する表彰者名簿は、様式第3号とする。

(遺族の順序)

第5条 規則第3条第3項に定める遺族の順序は、次のとおりとする。ただし、同順位者間にあつては、その親等の近い者を先に、同親等間にあつては年長者を先にする。

(1) 配偶者

(2) 子及び孫

(3) 父母及び祖父母

(4) 兄弟姉妹

(公告)

第6条 規則により表彰したときは、その旨を公告する。

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 第3条第2項の規定の適用については、昭和57年度の表彰に限り、同項中「前年の11月2日から当該年の11月1日までの間に退職若しくは死亡した者」とあるのは、「昭和57年11月1日現在の生存者で昭和57年11月1日以前に退職した者及び規則施行の日から昭和57年11月1日までの間に死亡した者」とする。

(昭和61年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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毛呂山町表彰規則施行規程

昭和57年11月17日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年11月17日 告示第90号
昭和61年4月1日 告示第18号
平成9年12月9日 告示第74号
令和4年3月1日 告示第29号