○毛呂山町表彰規則施行規程
昭和57年11月17日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山町表彰規則(昭和57年毛呂山町規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第3条 規則第2条第2項の特別有功表彰の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合はその前後を通算する。
2 規則第2条第3項第1号から第4号までの有功表彰の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合はその前後を、また、同項各号にまたがる場合は年数の比率によりそれぞれ通算し、同時に二以上の職を兼ねる場合はいずれかの一方によるものとし、重複する期間は算入しない。
(遺族の順序)
第5条 規則第3条第3項に定める遺族の順序は、次のとおりとする。ただし、同順位者間にあつては、その親等の近い者を先に、同親等間にあつては年長者を先にする。
(1) 配偶者
(2) 子及び孫
(3) 父母及び祖父母
(4) 兄弟姉妹
(公告)
第6条 規則により表彰したときは、その旨を公告する。
附則
1 この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和61年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。