児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童を育てている方に支給される手当です。手当を受けることができるのは、日本国内に住所があり、支給要件に該当する児童を監護している母、監護し、生計を同じくする父または養育者です。
お知らせ
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当受給資格者本人の所得制限限度額及び、第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
申請者本人の所得が所得制限限度額を超過しているため、児童扶養手当の申請をしていない方は、改正に伴い支給対象となる場合がありますので、所得額等をご確認ください。
<即に児童扶養手当を受けている方>
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から適用となるため、手続きは必要ありません。ただし、現況届が提出されない場合は手当の支給が停止になります。
1 対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、ただし政令で定める程度の障がいのある児童は20歳になるまで)を監護している母、監護し、生計を同じくする父または養育者です。
- 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
ただし、上記の場合でも次のいずれかにあてはまるときは、手当を支給できません。
- 申請する方や児童が、日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき
- 申請する方が配偶者(法律婚の有無を問わず)と同居するようになったとき
2 手当支給額(月額)
手当は、年6回(5月、7月、9月、11月、3月)に2か月分ずつ支払われます。手当額は申請者及び扶養義務者(同居している申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得により手当の支給に制限があり、支給が停止になることもあります。
子どもの人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人の場合 | 45,500円 | 45,490円 ~ 10,740円 |
2人目以降加算額 | 10,750円(1人につき) | 10,740円 ~ 5,380円(1人につき) |
3 手続きに必要なもの
- 申請者及び児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内に発行されたもの)
- 年金手帳
- 金融機関の通帳(申請者名義)
- 申請者及び児童等の個人番号を確認できるもの
- 認印
- その他、必要に応じて提出をお願いするものがあります
4 所得制限
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請者及び扶養義務者(同居している申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得により手当の支給に制限があります。
扶養人数 | 本人 全部支給 |
本人 一部支給 |
配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
5 現況届について
児童扶養手当の受給資格を取得した方(支給停止者も含む)は毎年8月に現況届の提出が必要になります。提出されない場合は、手当の支給が停止になります。
6 手当額の一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始から5年または支給要件に該当してから7年を経過すると、手当額の2分の1が支給停止の対象となります。ただし、就労している方、就労活動している方など勤労意欲があり自立に向けて活動している方、あるいは就労できない理由のある方(障がい、病気等)は、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。対象の方には個別にお知らせしますので、提出期限までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出してください。
7 公的年金給付等の受給について
平成26年12月1日より公的年金受給者であっても年金給付額が児童扶養手当額を下回る場合は、差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。
8 資格喪失について
次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず手続きをしてください。手続きが遅れた場合、その期間の手当額を返還していただくことになります。
- 受給者である母または父が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 受給者が児童を監護または養育しなくなったとき
- 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
- 児童を遺棄していた父または母から連絡があったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- その他、受給要件に該当しなくなったとき
9 その他必要な届出について
- 住所、氏名などを変更したとき
- 振込先の金融機関、口座、口座名義などを変更するとき
- 対象児童に増減があったとき
- 扶養義務者と同居・別居するようになったとき
- 在留期間を更新したとき
- 受給者または児童の障がいの有期を更新するとき
- 公的年金給付等に変更があったとき(受給できるようになった、年金額の変更、受給できなくなる等)
- 受給資格がなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661
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更新日:2024年11月01日