心身障害者の手当・補助金
障害者の方の手当には、以下のものがあります。
- 在宅重度心身障害者手当
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 心身障害者扶養共済制度
- 自動車運転免許取得費用の補助
- 自動車改造費用の補助
- タクシー料金の補助
- 自動車燃料費の補助
- 特別児童扶養手当
在宅重度心身障害者手当
在宅の重度心身障害者の経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的として支給される手当です。
対象者 |
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支給制限 | 下記に該当する方は対象外です
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内容 | 手当支給 年2回(9月、3月) 月額5,000円 |
申請に必要なもの |
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窓口・問合せ | 役場福祉課障害福祉係 電話番号049-295-2112 内線114・115・116 |
特別障害者手当
在宅での日常生活において、重度の障害ゆえに特に必要とされる介護等の負担を軽減するために創設された手当です。
対象者 | 20歳以上であって、身体または、精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方(施設に入所中の方及び継続して3か月を超えて病院等に入院されている方は除きます) (注意)所得に応じて支給の制限があります。 |
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内容 | 支給月:2月、5月、8月及び11月の年4回 3か月分をまとめて支払われます。 支給額:月額28,840円(令和6年4月現在) |
窓口・問合せ | 役場福祉課障害福祉係 電話番号049-295-2112 内線114・115・116 |
障害児福祉手当
在宅の重度障害児の方に対する福祉の措置の一環として実施されている手当です。
対象者 | (注意)障害を支給事由とする年金を受給している方及び施設に入所中の方は除きます。
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支給制限 | 下記に該当する方は対象外です。
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内容 | 支給月 2月・5月・8月・11月の年4回 3か月分がまとめて支払われます 手当額 月額15,690円(令和6年4月現在) |
窓口・問合せ | 役場福祉課障害福祉係 電話番号049-295-2112 内線114・115・116 |
心身障害者扶養共済制度
心身に障害がある方の保護者が、毎月掛金を納めることによって、保護者が死亡又は重度の障害になった場合、心身に障害のある方に終身一定額の年金を支給するものです。
加入者 | 心身に障害のある方(知的障害及び身体障害者1から3級、精神障害1から2級、または上記と同程度の障害があると認められる方)の保護者で、加入時に次の条件を満たす方
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掛金額 | 1口あたり月額9,300~23,300円(加入者の年齢による) |
支給額 | 1口あたり月額20,000円 (注意)障害のある方が保護者より先に死亡した場合は弔慰金が支給されます。ただし、掛け金の返還などはありません。 |
窓口・問合せ | 役場福祉課障害福祉係 電話番号049-295-2112 内線114・115・116 |
自動車運転免許取得費用の補助
身体に障害がある方が、就職など社会活動に参加しやすいように自動車運転免許を取得した場合に、その費用の一部を補助いたします。
また、自動車運転免許取得費用の補助を受ける方は、必ず事前に福祉課にご相談ください。
対象者 | 下記の条件をすべて満たしている方
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内容 | 自動車運転免許取得に要した費用の3分の2以内で12万円を限度とします |
窓口・問合せ | 役場福祉課障害福祉係 電話番号049-295-2112 内線114・115・116 |
自動車改造費用の補助
身体に障害がある方が、通勤、通学のため自分が所有する自動車を改造する場合その費用の一部を補助します。
また、自動車改造費用の補助を受ける方は、必ず事前に福祉課にご相談ください。
対象者 | 身体障害者手帳の上肢、下肢、体幹機能障害のいずれかで1級または2級の方で、通勤・通学のため自分で自動車を運転する方(本人及び家族の所得により制限があります) |
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内容 | 自動車のハンドル、ブレーキ、アクセルなどを改造するための費用を10万円まで補助します |
窓口・問合せ | 役場福祉課障害福祉係 電話番号049-295-2112 内線114・115・116 |
タクシー料金の補助
心身に障害のある方の社会生活圏の拡大を図り、その福祉を増進することを目的として福祉タクシー券を交付します。
対象者 |
下記の条件をすべて満たしている方
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内容 | タクシー利用券年間36枚 |
申請に必要なもの |
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窓口・問合せ | 役場福祉課障害福祉係 電話番号049-295-2112 内線114・115・116 |
自動車燃料費の補助
心身に障害のある児童の社会生活圏の拡大を図り、その福祉を増進することを目的として自動車燃料給油券を交付します。
対象者 |
下記の条件をすべて満たしている方
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内容 | 1枚 1,000円分の給油券を年間12枚 |
申請に必要なもの |
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窓口・問合せ | 役場福祉課障害福祉係 電話番号049-295-2112 内線114・115・116 |
特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある児童を、家庭において養育している方に支給する手当です。
対象者 | 次のいずれかに該当する20歳未満の障害児のいる父母、養育者
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支給制限 |
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内容 | 手当支給年3回(4月、8月、11月) 重度障害児1人につき月額55,350円(令和6年4月現在) 中度障害児1人につき月額36,860円(令和6年4月現在) |
窓口・問合せ | 役場子ども課児童係 電話番号049-295-2112 内線144・145 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2126
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更新日:2024年05月09日