特別児童扶養手当
身体又は精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき
1 手当支給額 (月額)
手当は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。申請する方(受給資格者)やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
障がいの状態 | 1級(重度) | 2級(中度) |
---|---|---|
月額(1人について) | 53,700円 |
35,760円 |
障がいの状態 | 1級(重度) | 2級(中度) |
---|---|---|
月額(1人について) | 55,350円 | 36,860円 |
2 手続きに必要なもの
- 申請者及び対象児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内に発行されたもの)
- 認定診断書(所定の様式)または身体障害者手帳、療育手帳
- 児童及び保護者などの個人番号を確認できるもの
- 金融機関の通帳(申請者名義)
- 認印
- その他、必要に応じて提出をお願いするものがあります。
3 所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹) の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
扶養人数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
4 所得状況届について
特別児童扶養手当の受給資格を取得した方(支給停止者も含む)は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。提出されない場合は、手当の支給が停止となります。
5その他必要な届出について
- 住所、氏名などを変更したとき
- 振込先の金融機関、口座、口座名義などを変更したとき
- 対象となる児童に増減があったとき
- 児童の障がいの程度が変わったとき
- 障がいの有期更新の手続き
- 在留期間を更新したとき
- 受給資格がなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661
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更新日:2024年06月28日