特別児童扶養手当

更新日:2024年06月28日

 身体又は精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  • 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 児童が障がいによる公的年金を受けることができるとき

1 手当支給額 (月額)

 手当は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。申請する方(受給資格者)やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族・兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

手当支給額の詳細(令和5年4月から適用)
障がいの状態 1級(重度) 2級(中度)
月額(1人について) 53,700円

35,760円

手当支給額の詳細(令和6年4月から適用)
障がいの状態 1級(重度) 2級(中度)
月額(1人について) 55,350円 36,860円

2 手続きに必要なもの

  •  申請者及び対象児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内に発行されたもの)
  •  認定診断書(所定の様式)または身体障害者手帳、療育手帳
  •  児童及び保護者などの個人番号を確認できるもの
  •  金融機関の通帳(申請者名義)
  •  認印
  •  その他、必要に応じて提出をお願いするものがあります。

3 所得制限について

 資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹) の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

所得制限限度額表 (令和3年8月以降適用)
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

4 所得状況届について

 特別児童扶養手当の受給資格を取得した方(支給停止者も含む)は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。提出されない場合は、手当の支給が停止となります。

5その他必要な届出について

  •  住所、氏名などを変更したとき
  •  振込先の金融機関、口座、口座名義などを変更したとき
  •  対象となる児童に増減があったとき
  •  児童の障がいの程度が変わったとき
  •  障がいの有期更新の手続き
  •  在留期間を更新したとき
  •  受給資格がなくなったとき

この記事に関するお問い合わせ先

子ども課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661

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