第2子以降保育料無償化について
多子世帯の負担軽減、子育て環境の充実のため、令和7年4月から、第2子以降の保育料を無償化することとしました。
※保護者に保育料の滞納がある場合には、無償化しないことがあります。
第1子の年齢を大学生年代まで拡大!!
これまで、第2子としてカウントされるのは、兄弟姉妹が同時に入所した場合のみでした。
しかし、令和7年度からは、兄弟姉妹が同時に保育所を利用している必要はなく、大学生年代までのお子さんを第1子としてカウントできます。

世帯の所得制限なし!!
これまで、保育料が無償となっているのは、非課税世帯と低所得のひとり親世帯のみでした。
しかし、令和7年度からは、所得の制限なく、第2子以降はだれでも保育料が無償となります。
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子ども課
〒350-0493
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電話番号:049-295-2112
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更新日:2025年04月01日