保育所入所の基準(入所要件)
保育所(保育園)へ入所できる児童は、児童の保護者が次のいずれかに該当している場合です。
就労 |
保護者が仕事をしていて、その児童の保育ができない場合(自営・パート等含む) 最低基準:1ヶ月の就労時間が64時間以上 |
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妊娠・ 出産等 |
母親が妊娠中であるか又は出産後間がないため、その児童の保育ができない場合 (産前8週、産後8週) |
疾病等 | 保護者が病気、負傷、心身に障害があるため、その児童の保育ができない場合 |
病人の看護等 | 保護者が同居又は長期入院している親族の介護・看護をしているため、その児童の保育ができない場合 |
家庭の災害 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっているため、その児童の保育ができない場合 |
就学 | 保護者が就学で(職業訓練校等による職業訓練を含む)、その児童の保育ができない場合 ※自動車学校は対象外 |
求職活動 | 保護者が求職活動(起業準備含む)を継続的に行なっているため、その児童の保育ができない場合 |
虐待・DVのおそれ | 児童虐待(おそれがある場合を含む)や配偶者からの暴力等により、児童の保育ができない場合 |
育児休業中の継続利用 | 育児休業取得中に当該児童以外に既に保育施設を利用している児童がいて、引き続き施設の利用が必要な場合 |
その他 | 上記に類すると認められる状況にあり、その児童の保育ができない場合 |
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課
〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-2661
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更新日:2023年10月26日