インターネット公売落札後の手続き(不動産)

更新日:2023年05月15日

落札後の手続きについては、下記のとおりです。

  1.  役場への連絡
  2.  落札代金の納付
  3.  権利移転の手続き

役場への連絡

 電話で役場に連絡し、下記の事項を確認します。

  •  売却区分番号
  •  物件名
  •  住所
  •  氏名
  •  生年月日
  •  代金の納付方法(納付方法・納付予定日)

落札代金の納付

 代金の納付方法は、以下のいずれかです。

  •  銀行振込
  •  直接持参(現金・銀行振出小切手)
  •  現金書留

権利移転の手続き

 買受代金の納付と必要書類の提出が確認できた後、毛呂山町が所有権移転登記を行います。

 「所有権移転登記請求書」を印刷し、必要事項を記入・署名・なつ印して、住所証明書などの必要書類を添えて、買受代金納付期限までに毛呂山町へ提出してください。

 共同入札の場合は、共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本など)および共同入札者全員が署名・なつ印した「共有合意書」の提出が必要です。「共有合意書」の持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。
 なお、所有権移転登記請求書及び共有合意書は、インターネット公売のページからダウンロードすることができます。

 公売財産が農地である場合などは、農業委員会などの発行する権利移転の許可書または届出受理書のいずれかが必要です。
 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります。

所有権移転の時期

 所有権は、売却決定及び買受代金全額の納付をもって、買受人に移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。

落札物件の引渡

 毛呂山町は公売財産引渡し義務を負いません。公売財産内の動産類の整理、使用者または占有者に対する明け渡し請求等は、すべて買受人自身で行ってください。

注意事項

 公売による権利移転に伴う手続きは毛呂山町が行います。なお、それに伴う費用(移転登記に必要とされる登録免許税等)は買受人の負担となります。

 隣地との境界査定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。毛呂山町は関与しません。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒350-0493
埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地

電話番号:049-295-2112
ファクス番号:049-295-0771

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