○毛呂山町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和8年5月27日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴により日常生活に困難を抱える高齢者に対し、地域社会への参加を促し、認知症やフレイルの予防を図るため、予算の範囲内において、補聴器購入費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、毛呂山町の住民基本台帳に記録されている者であって、現に居住している65歳以上の者
(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上の者であって、身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていないもの
(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師より、聴力の低下により日常生活に支障があり、補聴器の装用が必要と認められた者
(4) 同一世帯内に町税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納している者がいないこと。
(5) 同一世帯内に毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団、若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと。
(6) 過去5年以内にこの要綱による助成金の交付を受けたことがない者
(助成対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 医師の処方箋に基づき認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者又は認定補聴器技能者が在駐する販売店から購入するものであること。ただし、通信販売及びインターネット販売にて購入するものは除く。
(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)により認証を取得した管理医療機器であること。
(3) 装用効果の高い側の片耳に装用する補聴器であること。ただし、医師によりその効果と必要性が認められる場合はこの限りでない。
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、前条に規定する補聴器の購入に要する費用とする。ただし、受診及び検査等に要する費用、文書料、附属品の購入に要する費用及び修理に要する費用、送料等は対象としない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の額とし、30,000円を限度とする。ただし、助成金の申請日において、町民税非課税世帯に属する者については、60,000円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、毛呂山町高齢者補聴器購入費助成金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 毛呂山町高齢者補聴器購入費助成金に係る医師意見書(様式第2号)
(2) 購入を予定している補聴器の機種が分かる書類
(3) 購入を予定している補聴器の見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項第1号に規定する医師意見書については、耳鼻咽喉科専門医又は身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医が記載したものとする。
2 第6条第1項に規定する書類の内容に変更が生じた場合は、そのことが分かる書類を添付しなければならない。
(交付決定の取下げ)
第9条 交付決定者は、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、毛呂山町高齢者補聴器購入費助成金交付申請取下届出書(様式第6号)により速やかに届け出なければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付申請はなかったものとみなす。
(実績報告及び請求)
第10条 交付決定者は、交付決定を受けた補聴器を購入したときは、購入した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、毛呂山町高齢者補聴器購入費助成金実績報告書兼助成金請求書(様式第7号)に以下に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 購入した補聴器の機種が分かる書類
(2) 購入した補聴器の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第11条 町長は前条の規定による実績報告書兼助成金請求書が提出されたときは、その内容を審査の上、助成金額を確定し、助成金を支払うものとする。
3 助成金の支払については、交付決定者が指定する金融機関口座への振り込みにより支払うものとする。
(助成金の返還及び取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行する。









