○毛呂山町病害虫等防除対策資材交付要綱
令和8年5月19日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、病害虫等による被害から農業生産物を守る施策として、その防除対策資材を交付することに関し必要な事項を定める。
(1) 農業者 毛呂山町農業委員会の農家台帳に登載され、町内で農業を営む個人又は法人の農業者をいう。
(2) 農地 毛呂山町農業委員会の農地台帳に登載された農地をいう。
(3) 病害虫等 農作物の生育阻害、品質低下及び枯死を引き起こす、ウイルス、菌、害虫又は雑草をいう。
(4) 資材 物理的、化学的、又は生物的な方法で、農業生産物を病害虫等から防除する製品をいう。
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業は、農林水産省又は埼玉県から病害虫等の被害防止に関する情報が発出された事業のうち、町長が必要と認めた事業とする。
(交付する資材)
第4条 町長は農業者に対し、前条の事業実施に使用する資材を、予算の範囲内で交付する。
(交付対象者)
第5条 資材の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 資材を使用する農地の所有権又は土地の貸借権を有していること。
(2) 町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町民税をいう。)の滞納がないこと。
(交付申請)
第6条 資材の交付を希望する農業者は、毛呂山町病害虫等防除対策資材交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実施報告)
第8条 農業者は、事業実施後速やかに、毛呂山町病害虫等防除対策実施報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(資材等の返還)
第9条 町長は、農業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した資材を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、資材の交付を受けたとき。
(2) 交付された資材を譲渡、売買又は他の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(苦情対応)
第10条 事業実施に当たり、第三者より苦情等があった場合及び事故が発生した場合は、事業実施者にて解決することとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月20日から施行する。


