○毛呂山町クビアカツヤカミキリ駆除薬剤配布に関する要綱

令和8年4月30日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、クビアカツヤカミキリによる被害から樹木を守るため、駆除薬剤を配布することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クビアカツヤカミキリ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)別表第1に定めるクビアカツヤカミキリをいう。

(2) 駆除薬剤 クビアカツヤカミキリの駆除及び被害拡散防止のために必要な薬剤として、国が登録又は適用拡大した薬剤をいう。

(3) 被害木 フラス(クビアカツヤカミキリの幼虫が樹木内部に存在している場合に確認される幼虫のフン及び木くずをいう。)が発生しているバラ科の町内の樹木(事業で行う果樹園等の樹木を除く。)をいう。

(4) 土地所有者等 被害木の存在する土地の所有者(当該所有者の法定相続人等を含む。)又は当該所有者と同一世帯である者をいう。

(配布対象者)

第3条 駆除薬剤の配布対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内の土地所有者等

(2) 町内の土地所有者等から当該土地の管理を委任されている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(申請)

第4条 駆除薬剤の配布を受けようとする者は、毛呂山町クビアカツヤカミキリ駆除薬剤配布申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 被害木の状況が分かる写真

(2) 前条第2号に規定する者が申請する場合は、土地所有者等からの委任状

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める資料

2 申請は、同一の土地について、年度内1回限りとする。

(駆除薬剤の配布)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、配布が適当と認めたときは、予算の範囲内において駆除薬剤を無償で配布するものとする。

2 配布する駆除薬剤の数量は、原則1本とする。ただし、被害状況から町長が認めるときは、その限りでない。

3 申請者が駆除薬剤を受領したときは、毛呂山町クビアカツヤカミキリ駆除薬剤配布申請書(様式第1号)の受領時使用欄に署名しなければならない。

(使用者の責務)

第6条 前条の規定により駆除薬剤の配布を受けた者(以下「使用者」という。)は、この要綱の趣旨に沿って、駆除薬剤を適正に使用しなければならない。

(禁止行為)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 目的以外での駆除薬剤の使用

(2) 配布を受けた駆除薬剤の第三者への貸出し、譲渡及び販売

(3) 前2号に掲げるもののほか、駆除薬剤の使用において不適当と認める行為

(免責事項)

第8条 町は、駆除薬剤の使用又は管理の不備により生じた事故によって使用者が損害を受けることがあっても、その責を負わない。

(使用報告)

第9条 使用者は、使用後30日以内に毛呂山町クビアカツヤカミキリ駆除薬剤使用報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 駆除薬剤の使用状況が確認できる写真

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(協力)

第10条 町長は、使用者に対し、配布を受けた駆除薬剤の使用に関する状況調査等について協力を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

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毛呂山町クビアカツヤカミキリ駆除薬剤配布に関する要綱

令和8年4月30日 告示第88号

(令和8年5月1日施行)