○毛呂山町小中一貫校準備委員会設置要綱

令和8年6月23日

教委告示第12号

(設置)

第1条 毛呂山町小中一貫校の編成を円滑に推進し、学校、保護者及び地域が協働して設置の準備や諸課題について総合的に検討する組織として、毛呂山町立小・中学校編成計画に基づき毛呂山町小中一貫校準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について協議し、教育委員会に報告するものとする。

(1) 教育環境、式典等に関すること。

(2) PTA組織及び運営等に関すること。

(3) 学校経営、教育内容等に関すること。

(4) 通学方法及び安全確保等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、編成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 準備委員会は、編成後の中学校区ごとに設置するものとし、委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 当該学区内学校の長

(3) 当該学区内学校の保護者の代表者

(4) 当該学区内の未就学児保護者の代表者

(5) 当該学区内の地区代表者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱した日から前条に掲げる所掌事務が完了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 編成後も継続した協議が必要な場合は、準備委員会と教育委員会で協議の上、継続協議する内容及び組織体制等を決定する。

(委員長及び副委員長)

第4条 準備委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 準備委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、公開する。ただし、委員長が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

6 教育委員会は、議事の概要を町民及び関係者に周知するものとする。ただし、第3項ただし書の規定により会議を非公開とした場合を除く。

(部会の設置)

第6条 準備委員会の効率的な運営を図るため、次に掲げる部会を置くこととし、第2条各号に定める事項について調査、検討及び協議を行い、その結果を準備委員会に報告するものとする。

(1) 総務部会

(2) PTA部会

(3) 学校運営部会

(4) 通学路部会

2 部会は、委員及び教育委員会で組織する。

3 部会の所掌事務は、別表のとおりとする。

4 部会に、部会長及び副部会長をそれぞれ1人置き、部会員の互選により決定する。

(部会の構成及び会議)

第7条 部会の会議は、部会長が招集する。

2 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対し会議への出席又は資料の提出を求め、その意見を聴くことができる。

5 部会長は、調査、検討及び協議の結果を準備委員会に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 準備委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

2 部会の庶務は、教育委員会教育総務課、教育委員会学校教育課及び教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この告示の施行日以後最初に開催する会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(告示の失効)

3 この告示は、準備委員会が解散した日の翌日にその効力を失う。

別表(第6条関係)

部会名

所掌事務

総務部会

1 式典に関すること。

2 施設整備に関すること。

3 他の部に属さない事項に関すること。

4 その他編成に必要な事項に関すること。

PTA部会

1 組織の統合、役員選出に関すること。

2 規約、規定の見直しに関すること。

3 財産の引継ぎに関すること。

4 その他編成に必要な事項に関すること。

学校運営部会

1 学校経営、教育内容に関すること。

2 学校の行事、指導体制に関すること。

3 備品の引継ぎに関すること。

4 編成前の交流、連携に関すること。

5 その他編成に必要な事項に関すること。

通学路部会

1 通学路に関すること。

2 通学方法に関すること。

3 スクールバスの運行に関すること。

4 通学路の交通安全対策に関すること。

5 その他編成に必要な事項に関すること。

毛呂山町小中一貫校準備委員会設置要綱

令和8年6月23日 教育委員会告示第12号

(令和8年6月23日施行)