○毛呂山町代表選手派遣に係る補助金交付要綱

平成31年1月24日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町代表選手の大会出場経費の一部を補助することにより、町のスポーツ、文化の奨励と振興を図ることを目的とする。

(補助対象とする大会)

第2条 補助対象とする大会は、文部科学省、都道府県教育委員会又は日本スポーツ協会(これらの加盟団体を含む。)が主催若しくは共催する関東大会以上の大会(以下「対象大会」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、埼玉県の予選又は選考を経て対象大会に参加する選手及び当該選手が未成年者の場合にその選手を引率する必要最小限度の者(以下「引率者」という。)並びに当該選手が所属する団体の役員(以下「役員」という。)及び団体のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 町スポーツ協会加盟団体又は町スポーツ少年団登録団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者並びにその引率者及び役員は、補助対象としない。

(1) 当該年度内に一度補助金を受けている者

(2) 毛呂山町立小・中学校児童生徒派遣旅費等補助金交付要綱(平成20年毛呂山町教育委員会告示第3号)による補助対象者(当該年度内に限る。)

(3) プロ契約をしている者

(4) 実業団に所属し、若しくは企業等のスポンサー契約を締結している者又はプロの下部組織に所属している者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において別表に定める額とする。

2 補助金の使途は、次に定めるものとする。

(1) 町から会場地までの往復運賃

(2) 宿泊を必要とする場合における宿泊費

(交付申請及び実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象大会終了後、毛呂山町代表選手派遣に係る補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象大会開催要項

(2) 対象大会出場までの経過書

(3) 対象大会出場登録者名簿

(4) 対象大会結果報告書

(5) 収支決算書

(6) 往復運賃及び宿泊費に係る領収書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、複数の申請者が同一の対象大会の申請をする場合において、当該申請者が団体としての参加とみなされるときは、1件の申請として取り扱うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金を交付することが適当であると認めたときは、毛呂山町代表選手派遣に係る補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第7条 町長は、申請者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき。

(2) その他この要綱の定めに違反したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

対象大会区分

交付額

関東大会以上の大会(全国大会を除く。)

人数に5,000円を乗じた額とし、上限を25,000円とする。

全国大会

人数に10,000円を乗じた額とし、上限を50,000円とする。

※1 実費に相当する額が、人数に乗じる額に満たない場合は、人数に実費に相当する額を乗じた額とし、上限を超えない額を交付額とする。

※2 第3条第1項第2号に該当する団体内の引率者及び役員も人数に含めるものとする。

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毛呂山町代表選手派遣に係る補助金交付要綱

平成31年1月24日 教育委員会告示第2号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年1月24日 教育委員会告示第2号
令和3年2月22日 教育委員会告示第6号
令和8年3月24日 教育委員会告示第7号