○毛呂山町病児保育利用料助成金交付要綱

令和8年3月31日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、病気のため集団保育が困難な児童を一時的に保育(以下「病児保育」という。)する施設を利用する児童の保護者に対し、助成金を交付することにより、経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、毛呂山町に住所を有する者であって、病児保育を利用する児童の保護者とする。

(対象児童)

第3条 助成金の交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、毛呂山町に住所を有する、病児保育を利用する児童であって、生後6か月から小学校6年生までの児童とする。

(対象施設)

第4条 助成金の交付の対象となる利用施設(以下「施設」という。)は、病児保育事業実施要綱(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知)に定める病児対応型の病児保育を実施する施設とする。

(助成対象経費等)

第5条 助成金の対象となる経費は、対象児童の保護者が施設に支払った費用とし、助成金の額は、1回の利用につき2,000円までとする。ただし、連続して利用する場合は、5日を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町病児保育利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に利用料に係る領収書その他の関係書類を添えて、病児保育を利用した日の属する月の末日から起算して1年以内に町長に申請するものとする。ただし、町長が特別の事情によりやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の交付申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、速やかに助成金を交付するものとする。

2 町長は、助成金の交付の可否を決定する場合において、必要があると認めるときは申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事柄について報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金を受領した場合は、既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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毛呂山町病児保育利用料助成金交付要綱

令和8年3月31日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)