○毛呂山町チャイルドシート購入費助成金交付要綱
令和8年3月31日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て家庭の経済的負担軽減及び乳幼児の交通安全対策を図るため、チャイルドシートの購入費用の一部を助成することにより、子育て支援に寄与することを目的とする。
2 助成金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 乳幼児 6歳に満たない者で、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されているものをいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監護するものをいう。
(3) チャイルドシート 道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置であって、国土交通省の定める安全基準に適合する新品(個人売買又は中古品のものを除く。)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 申請日において、対象となる乳幼児及び保護者ともに毛呂山町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
(2) 令和8年4月1日以降にチャイルドシートを購入した者
(3) 毛呂山町の町税等に滞納がない者
(4) 助成の対象となる乳幼児が、過去にこの要綱による助成金の交付の対象となっていないこと。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、チャイルドシート1台につき、購入価格(消費税及び地方消費税を含み、ポイントやクーポン等による割引金額を除いた実支払金額とする。)の2分の1の額(100円未満切捨て)とし、1万円を限度として、乳幼児1人につき1台とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート購入後1年以内に毛呂山町チャイルドシート購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) チャイルドシートの領収書等の写し(品名、購入日、購入店名及び購入金額の記載があるもの)
(2) チャイルドシートが安全基準に適合していることが確認できる書類の写し(品質保証書、取扱説明書等)
3 町長は、助成金の適正な交付を行うため必要があるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、申請者への通知は、助成金の払込みをもって通知に代えることができる。
(交付の方法)
第7条 助成金は、申請者が指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより交付するものとする。
2 助成金は、前項の規定にかかわらず、申請者に預金口座が無いなど特別な事情がある場合は、その他の方法に代えて支給することができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



