○毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平日の朝、小学校等でこどもを預かる朝のこどもの居場所づくりモデル事業(令和7年4月11日付こ支援第48号埼玉県福祉部こども支援課長通知)を実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費等は、朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金交付要綱(令和7年4月1日付け埼玉県福祉部長制定)に掲げるとおりとする。

2 前項の経費に対する補助金は、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 所要額調書

(2) 事業実施計画書

(3) その他参考となる資料

2 前項の申請書の提出期限は、別に定める。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請により補助金の交付を決定したときは、毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、法定耐用年数が経過するまで町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告しなければならない。その際、事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。なお、町長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(9) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

2 前項の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付されている補助金の全部又は一部を返納させることがある。

(計画変更等)

第6条 補助決定者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときには、毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金事業計画変更・中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、当該申請内容を認めたときは、毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金変更交付(中止・廃止)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 補助決定者は、補助金の概算払を受けようとするときは、毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 補助決定者は、町長の要求があったときは補助事業の遂行状況について当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助事業完了後(第6条第2項により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該通知を受理後)30日以内、又は補助金の交付を受けた会計年度終了の日のいずれか早い期日に毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類等を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 精算額調書

(2) 実績報告書

(3) その他参考となる資料

(額の確定)

第10条 町長は、前条の報告書の提出があった場合において、その内容を審査し、その成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第12条 補助決定者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は第5条第4項に定める期間が経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなくてはならない。

(補助金の返還)

第13条 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命じる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町朝のこどもの居場所づくりモデル事業補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第178号

(令和7年9月30日施行)