○毛呂山町学校給食代替食補助金交付要綱
令和8年3月24日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、食物アレルギーや宗教上の理由等により学校給食の提供を受けることができず、学校給食の代替として弁当等を持参対応している小・中学校の児童又は生徒の保護者の経済的負担軽減及び子育て世帯を支援し、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 町立小学校及び中学校 毛呂山町立学校設置条例(昭和46年毛呂山町条例第14号)に規定する小学校及び中学校
(2) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条に規定する学齢児童及び学齢生徒
(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)をいう。
(4) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者が負担すべき学校給食に要する経費
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、毛呂山町立小学校又は中学校に在籍し、通学する児童又は生徒のうち、食物アレルギーや宗教上の理由により学校給食の提供を受けることができず、代替として弁当等の持参対応をしている児童又は生徒の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けているときは、補助金交付の対象としない。
(1) 学校給食の全部の提供を受けていない場合 学校給食費相当額
(2) 学校給食の一部(飲用牛乳以外)の提供を受けていない場合 学校給食費相当額から飲用牛乳に係る費用を減じた額
(3) 学校給食の一部(飲用牛乳)の提供を受けていない場合 飲用牛乳に係る額
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までのうち補助対象者が毛呂山町立小学校又は中学校に在籍している期間とする。ただし、年度の途中に転入した場合は、在籍することになった月から補助対象となる。また、年度の途中に転出した場合は、毛呂山町立小学校又は中学校に在籍しなくなった月の前月までが補助対象となる。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金の交付をする手続をするものとする。
3 補助金の交付は、上半期分として当該年度9月末日までの分を当該年度の10月末日までに振り込み、下半期分として当該年度3月末日までの分を翌年度4月末日までに指定口座に振り込むこととする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、毛呂山町教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
全部の提供を受けていない | 小学1年生4月 | 月2,850円 |
小学1年生5月~3月及び2~6年生 | 月5,700円 | |
中学1~2年生及び3年生4月~2月 | 月6,900円 | |
中学3年生3月 | 月3,390円 | |
一部(飲用牛乳以外)の提供を受けていない | 小学1年生4月 | 月2,250円 |
小学1年生5月~3月及び2~6年生 | 月4,500円 | |
中学1~2年生及び3年生4月~2月 | 月5,690円 | |
中学3年生3月 | 月2,800円 | |
一部(飲用牛乳)の提供を受けていない | 小学1年生4月 | 月600円 |
小学1年生5月~3月及び2~6年生 | 月1,200円 | |
中学1~2年生及び3年生4月~2月 | 月1,210円 | |
中学3年生3月 | 月590円 |



