○毛呂山町小中学校入学準備補助金交付要綱
令和8年3月24日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、毛呂山町内の児童・生徒(以下「児童等」という。)が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校及び特別支援学校の小学部・中学部(以下「小中学校等」という。)に入学する際に、毛呂山町小中学校入学準備補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、就学費用の負担軽減及び子育て世帯を支援し、児童等の健全な育成を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、当該年度の4月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に登録されている者で、小中学校等に1年生として入学する児童等を現に監護しているもの(以下「保護者」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、小学校及び小学部入学児童1人につき2万円、中学校及び中学部入学生徒1人につき5万円を補助する。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町小中学校入学準備補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の申請及び請求は、申請者が併せて行うものとする。
(申請期限)
第5条 補助金の申請期限は、児童等が小中学校等に入学した年度の6月30日までとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付する手続をするものとする。
2 補助金の交付は、申請者が指定した口座に振り込むものとする。
(対象者からの除外)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しない。
(1) 補助金の申請を行う前に、児童等が死亡したとき。
(2) 補助金の申請を行う前又は申請中に、児童等又は申請者が転出したとき。
(3) その他町長が不当と認めたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、毛呂山町教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

