○職員の扶養手当の支給に関する規則
令和8年3月31日
規則第23号
第1条 職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 満18歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で年額150万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(認定)
第4条 町長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事実その他の扶養手当の支給に関する事項を任命権者が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 町長は、第1項の認定を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(共同して扶養する者の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(始期及び終期)
第7条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以後の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。