○毛呂山町延長保育事業実施規則

令和8年3月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間認定者 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた児童をいう。

(2) 保育短時間認定者 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた児童をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、事業の実施保育園で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項による保育の実施を受けている児童であって、町長が保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要であると認める児童とする。

(実施施設)

第4条 事業を実施する施設は、毛呂山町立保育所設置及び管理条例(昭和51年毛呂山町条例第9号)別表に規定する保育所とする。

(休業日)

第5条 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他町長が定めた日

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、次のとおりとする。

児童の区分

延長保育時間

保育標準時間認定者

午前7時から午前7時30分及び午後6時30分から午後7時

保育短時間認定者

午前7時から午前8時30分及び午後4時30分から午後7時

(利用の手続)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者は、年度ごとに登園降園届出書兼延長保育利用届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 事業の利用を希望する児童の保護者は、届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに登園降園届出書兼延長保育利用変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用料等)

第8条 事業を利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、事業を実施するために必要な費用として、月初から月末までの利用実績に応じ、月額利用料を利用した日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。

2 月額利用料は、児童1人につき、1回当たり30分を単位として、30分増すごとに400円とする。ただし、保育標準時間認定者については、3,000円を上限額とする。

3 町長は、保護者が届出書に記載した朝の登園時間又は迎え予定時間を正当な理由なく超えた場合及び届出書の記載内容に偽りがある場合は、前項に定めた上限額を適用しないことができる。

4 第2項及び前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯に属する児童に係る利用料は、無料とする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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毛呂山町延長保育事業実施規則

令和8年3月31日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)