○毛呂山町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 保育所、認定こども園、地域型保育事業及び企業主導型保育施設等に通っていない0歳6か月以上満3歳未満の児童

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15に基づく認定を受けている児童

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、毛呂山町立保育所設置及び管理条例(昭和51年毛呂山町条例第9号)別表に規定する保育所(以下「保育所」という。)とする。

(休業日)

第4条 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

2 町長は、やむを得ない理由があるときは、休業日を変更することができる。

(利用時間)

第5条 事業の利用時間は、午前9時から午前11時までとする。

2 事業を利用することができる時間は、対象児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、1園当たり1日につき3人以内とする。ただし、保育所の入所児童数及び職員配置状況並びに事業の利用希望児童数等に応じて増減することがある。

(利用料等)

第7条 事業を利用した保護者は、事業を実施するために必要な費用として、1時間当たり300円(飲食代を含む。)を町長に支払わなければならない。

2 事業実施中に医療を受けた場合の一部負担金等は、利用者が負担しなければならない。

(利用料の減免)

第8条 町長は、次に定めるとおり利用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 1時間当たり300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者並びに市町村民税世帯非課税者 1時間あたり200円

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

毛呂山町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月31日 規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和8年3月31日 規則第17号