○毛呂山町乳児等支援給付認定に関する規則
令和8年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく乳児等支援給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(乳児等支援給付認定に係る申請書)
第2条 法第30条の15第1項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(乳児等支援支給認定証)
第3条 法第30条の15第3項の規定により交付する認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)とする。
(乳児等支援給付認定の変更に係る届出)
第4条 法第30条の17第1項の規定による届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る保護者に対し、変更後の乳児等支援支給認定証を交付するものとする。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第5条 町長は、法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定を取り消したときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第4号)により当該取消しに係る保護者に通知するものとする。
(乳児等支援支給認定証の再交付に係る申請書)
第6条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の27第1項の規定による申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定証再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。




