○毛呂山町歯科口腔保健の推進に関する条例
令和8年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、町等の責務を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本的な事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健は、乳幼児期から高齢期まで、生涯を通じ健康で質の高い生活の維持・向上が図られるよう、町民及び町、関係団体等の協働により社会全体で歯科口腔の健康保持を目指すものとする。
(町の責務)
第3条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するものとする。
(歯科医師等の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、他のものが行う歯科口腔保健の推進に関する取組との連携を図りつつ、町が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係機関等の責務)
第5条 保健、医療、社会福祉及び教育の関係機関等は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、町が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 従業員を雇用する事業者は、基本理念にのっとり、従業員の歯科検診を受ける機会の確保その他の従業員の歯科口腔保健に関する取組を支援するよう努めるものとする。
(町民の責務)
第7条 町民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたり日常生活において自ら歯科口腔保健に取り組むよう努めるものとする。
(施策の実施)
第8条 町は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる施策を実施する。
(1) 乳幼児期及び学童・思春期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(2) 青年・成人期、壮年期における歯科口腔保健の推進に必要な施策
(3) 高齢期における口腔機能の維持及び向上等に必要な施策
(4) 生涯にわたる歯科口腔保健に関する情報の収集及び普及啓発に必要な施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に必要な施策
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。