○毛呂山町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に基づく妊婦のための支援給付と児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援とを効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を実施することについて、子子法、児福法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「子子則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、子子法及び子子則並びに児福法及び児福則の例による。

(支援対象者)

第3条 妊婦等包括相談支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 妊婦及び出産した者

(2) 前号の配偶者又はパートナー

(3) その他町長が妊婦等包括相談支援事業による支援が必要と認める者

(妊婦等包括相談支援事業の内容)

第4条 妊婦等包括相談支援事業において実施する内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該各号に定める内容はあくまで目安とし、各支援対象者の状況に合わせた支援を実施するものとする。

(1) 妊娠の届出時の面談等 次のからまでに掲げるものとする。

 妊娠の届出をした妊婦を対象に、妊娠の届出時又は別に設定する日において、妊娠の届出時に実施するアンケートをもとに、面談等を行うものとする。

 面談等を行う際は、その対象となる者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は同居家族その他町長が適当と認める者も同席できるものとする。

 の対象者が近日中に他の区市町村に転出を予定している場合であって、かつ、当該対象者が転出先区市町村での面談等を希望する場合には、当該対象者の転出後、転出先区市町村において面談等を実施するものとする。

(2) 妊娠8箇月頃の面談等 次の及びに掲げるものとする。

 妊娠8箇月頃の妊婦を対象に実施するアンケートにおいて、面談等を希望する旨の回答をした者及び支援が必要であると町長が判断した者を対象に、随時面談等を行うものとする。

 前号イの規定は、の場合にこれを準用する。

(3) 出生後の面談等 次の及びに掲げるものとする。

 出生した児童を養育する者(当該児童の母が含まれる場合は、当該母)を対象に、原則として当該児童が出生後4箇月頃までの日(当該期日までに面談等を行うことが困難な場合は、当該期日後のできる限り早い日)において、毛呂山町が実施する産婦及び新生児等訪問指導又は4箇月児健康診査の際に実施するアンケートをもとに、面談等を行うものとする。

 第1号イ及びの規定は、の場合にこれを準用する。

(給付認定対象)

第5条 給付金の支給認定を受けることができる者(以下「支給認定対象者」という。)は、次に掲げる要件全てに該当し、給付金支給認定の申請日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による毛呂山町の住民基本台帳に登録されている妊婦又は産婦(以下「妊婦等」という。)とする。

(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者

(2) 次条に規定する給付金について、同様の給付金を他の市区町村から支給を受けていない者

2 前項第1号の規定に関わらず、妊娠の事実又は胎児の数が、妊娠の届出、母子健康手帳の交付又は医師による証明により確認できる場合は支給認定対象者とする。

(給付金の内容)

第6条 給付金の支給に関する内容は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦のための支援給付認定時の支給 次条に規定する給付金の認定を受けた妊婦等(以下「給付認定者」という。)を対象に、妊娠1回につき、50,000円を支給するものとする。

(2) 認定後の胎児の数の届出時の支給 給付認定者で、第9条に規定する胎児の数の届出をした者を対象に、胎児1人につき50,000円を支給するものとする。

(給付金の認定)

第7条 給付金の認定を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申請については、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電子書面」という。)により、同項の書面に記載すべき事項等を町長に送信することによって、書面の提出に代えることができる。

3 町長は、給付金の適正な支給を行うため必要があるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

4 町長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは妊婦給付認定通知書(様式第2号)又は妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)を、受給資格がないものと認めるときは妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知については、電子書面により、同項の書面に記載すべき事項等を送信することによって、書面での通知に代えることができるものとする。

(給付金の認定の取消し)

第8条 町長は、給付認定者が住民基本台帳法第24条の規定による転出届の届出をしたときは、給付認定者の申告の有無に関わらず、当該届出をした日を認定取消日とすることができるものとする。

2 町長は、前項の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の規定による通知については、電子書面により、同項の書面に記載すべき事項等を送信することによって、書面での通知に代えることができるものとする。

(胎児の数の届出)

第9条 給付認定者(第6条第1号に規定する給付金と同様の給付金を他の区市町村から支給された者を含む。)は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産又は流産した場合はその日)以降に、胎児の数その他事項について記載した胎児の数の届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出については、電子書面により、同項の書面に記載すべき事項等を町長に送信することによって、書面の提出に代えることができる。

3 町長は、給付金の適正な支給を行うため必要があるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

4 町長は、第1項に規定する届出があったときは、その内容を審査し、受給資格があると認めるときは支給を決定するものとする。

(認定及び届出の時効)

第10条 給付金に係る認定申請及び届出の期限は、子子法に基づき、次の各号に規定する起算点から2年とする。

(1) 妊婦のための支援給付認定時の支給 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠の事実が確認された日

(2) 認定後の胎児の数の届出時の支給 出産予定日の8週間前の日又は出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日

2 前項の周知等を行ったにもかかわらず、期限までに申請及び届出が行われなかったときは、給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

(給付金の支給)

第11条 町長は、第7条に基づく認定をした場合、当該認定をした日以降に、第6条第1号に規定する額を妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又は妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)で通知し、当該額を給付認定者に支払うものとする。

2 町長は、前条に基づく支給決定をした場合、当該決定をした日以降に、第6条第2号に規定する額を妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又は妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)で通知し、当該額を給付認定者に支払うものとする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定による通知については、電子書面により、第1項又は前項の書面に記載すべき事項等を送信することによって、書面での通知に代えることができるものとする。

4 他の区市町村から支払を受けていた場合は、第6条に規定する額からその額を控除した額を給付金額とする。

5 給付金の支払は、給付認定者の申請に基づく金融機関の口座(ただし、給付認定者の口座に限る。)へ振り込むことにより支給するものとする。

6 給付金は、前項の規定にかかわらず、申請者に預金口座が無いなど特別な事情がある場合は、その他の方法に代えて支給することができる。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の毛呂山町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定は、施行日より前に出産した者又は施行日より前に妊娠し、かつ施行日以降に出産し、施行日より前に旧要綱による出産応援ギフトの申請をした者について適用する。

3 この告示による改正後の規定にかかわらず、この告示による改正前の規定による様式については、所要の補正をしたうえで、令和8年3月31日まで使用することができる。

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毛呂山町妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第85号

(令和7年4月1日施行)