○毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業実施要綱

令和7年5月15日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、加齢に伴って生ずる心身の機能の低下により、低栄養に陥る可能性のある在宅の高齢者に対し、毛呂山町介護保険条例(平成12年毛呂山町条例第13号)第10条第1項第2号の規定により、食生活の改善を促し、低栄養の防止と見守りを兼ねた配食を提供することで、要介護状態への進行や重度化を防ぎ、一人ひとりが、住み慣れた地域において可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業(以下「配食事業」という。)の実施主体は、毛呂山町(以下「町」という。)とする。

2 町は、本事業の安定した運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)を指定し、配食事業を実施する。

(対象者)

第3条 配食事業の利用の対象となる者は、町内に住所を有する在宅の介護保険被保険者で要介護認定及び要支援認定を受けている者又は介護予防・日常生活支援総合事業の対象者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの者又は本人を除く世帯員の全てが65歳以上の者だけで構成されている世帯に属する者

(2) 地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者の作成する介護予防サービス計画、居宅介護サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(以下「ケアプラン等」という。)により、第1条に規定する目的の達成が期待できる者

(3) 同居人又は別居の親族等による食事の支援が期待できないこと。

(4) 介護保険料を滞納していない者

(配食事業の内容)

第4条 配食事業は、配食事業の提供を受ける者(以下「利用者」という。)が希望する事業者を1つ選択し、その事業者が利用者の自宅に、1日につき1食、栄養バランスのとれた昼食又は夕食を配達するとともに、当該利用者の安否の確認を行い、異常があると認められる場合は、連絡等必要な措置を講ずるものとする。

2 配食事業の利用については、ケアプラン等に位置づけて実施するものとし、食事の内容については、事業者が取り扱う品目の中から、利用者の状態に合わせて利用者が選択する。

3 前項で選択した食事について、町は1食につき、200円を助成(以下「助成金」という。)する。

4 配食事業を利用できる日は、事業者の営業日のうち利用者が希望する日とする。

(利用の申請)

第5条 配食事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 介護サービス計画、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの写し

(2) ケアプラン等を担当する者が作成した毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業利用調査票(様式第2号)

(3) 介護保険被保険者証の写し

2 申請者は、前項の申請書について、当該申請者を担当するケアマネジャー又は介護予防ケアマネジメントの実施者(以下「ケアマネジャー等」という。)に提出を代行させることができる。

(利用の変更)

第6条 利用者は、前条第1項の申請内容に変更が生じたときは、速やかに毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業利用変更届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)により町長に届け出なければならない。この場合において、届出書の提出は同条第2項の規定を準用する。

(利用の決定)

第7条 町長は、第5条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、配食事業の利用の可否を決定し、承認したときは毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業利用決定通知書(様式第4号)により、承認しないときは毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業利用不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により配食事業の利用を承認したときは、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業実施通知書(様式第6号)により、利用変更の届出を受けたときは毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業利用変更通知書(様式第7号)により申請者の希望する第13条第2項により指定された事業者に通知するものとする。

(利用の期間)

第8条 配食事業の利用期間は、要介護認定及び要支援認定を受けている者については認定有効期間の満了日までとし、介護予防・日常生活支援総合事業の対象者については前条第1項の利用の決定日から起算して11月後の日の属する月の末日までとする。

(利用の更新)

第9条 ケアプラン等により、利用期間満了後も引き続き配食事業を利用しようとする者は、改めて第5条の規定による利用の申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請は、利用期間満了日の2月前から行うことができる。

(費用等)

第10条 利用者は、配食事業1食につき、これに相当する費用から助成金200円を差し引いて得た額を事業者に支払わなければならない。

2 利用者は、配食事業を受けることになっている日の配食事業が不要となったときは、その旨を事業者の指定する日時までに当該事業者へ連絡しなければならない。

3 利用者は、前項の規定に反して配食事業を受けなかった場合は、1食当たりの費用全額を負担しなければならない。

(利用者遵守事項)

第11条 利用者は、この事業の利用に当たり次の事項を遵守しなければならない。

(1) 配食事業の利用に当たり、事業者と良好な関係を保つように努め、事業の円滑な実施に協力すること。

(2) 配食事業により提供された食事を他人に提供しないこと。

(3) 配食事業の利用に関する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

(利用の廃止)

第12条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食事業の利用は廃止する。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業の施設(入所施設に限る。)に入所したとき。

(3) 社会福祉法第26条に規定する公益事業の施設(入所施設に限る。)に入所したとき。

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入所したとき。

(5) 虚偽の申請その他不正な手段により配食事業を受けていたとき。

(6) 利用者が死亡したとき。

(7) 3月以上配食事業の利用がないとき。

(8) この要綱及びこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、配食事業を利用することが不適当と認める事由があったとき。

2 利用者は、前項第1号から第4号に該当するときはケアマネジャー等を経由して、前項第6号に該当するときは利用者に係るケアマネジャー等が毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業利用廃止届出書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(事業者の指定)

第13条 指定事業者の指定を受けようとする者は、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業者指定申請書(様式第9号)に、次に掲げる事項が分かる資料を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)による営業許可等を受け、かつ、食品衛生責任者を配置していること。

(2) 管理栄養士による献立の作成ができること。

(3) 第3条に規定する対象者の状態や栄養バランス等に配慮した食事の提供ができること。

(4) 当該事業者で行っている配食事業の内容等に関すること。

(5) 他の市町村にて同様の指定を受けている場合はその内容が分かるもの

(6) 配達時における利用者の緊急事態等に係る町及び関係機関(ケアマネジャー等を含む。)への連絡・通報手段に関すること。

(7) 事故等により、一時的に配食事業の実施が困難になった場合の対応方法に関すること。

(8) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下この号において「暴力団員等」という。)でなく、かつ、将来にわたり、暴力団員等に該当しない者であること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、事業者を指定するときは毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業者指定決定通知書(様式第10号)により、事業者を指定しないときは毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業者却下通知書(様式第11号)により当該事業者に通知するものとする。

(指定内容の変更等)

第14条 前条により指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、同条第1項の申請内容に変更が生じたときは、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業指定事業者変更届出書(様式第12号)に変更内容が分かる資料を添え、指定の廃止をするときは、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業指定事業者廃止届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 指定事業者が廃止の届出をする場合において、利用者がいる場合については、全ての利用者に対し、他の指定事業者への引継ぎを行い、その引継先が分かる書類を添付しなければならない。

(指定の取消し)

第15条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 第13条に規定する指定の要件を満たさなくなったとき。

(2) 利用者に対し、取扱品目以外の物品を過剰に提供したとき。

(3) 事業者として営業停止処分となるような事故、犯罪行為、違反行為等があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定事業者として、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業者指定取消通知書(様式第14号)により指定事業者へ通知するものとする。

(指定事業者の遵守事項)

第16条 指定事業者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 利用者の状態を理解し、食事の栄養バランスに十分配慮するとともに、適切な提案を行い、在宅生活の維持に寄与すること。

(2) 配達時において、利用者に気になる点が見られたときは、利用者に関わるケアマネジャー等へその状況を報告すること。

(3) 利用者に緊急を認める状況がある場合は、第13条第1項第6号で提示した連絡・通報手段に基づき、町、関係機関等への連絡・通報を行うこと。

(4) 食品衛生管理に係る法令等の規定及び保健所等の監督機関の指導に従い、その他食中毒の発生等について厳正な対策を講じること。

(5) 配食事業が原因の事故等がある場合は、直ちに町長に報告し、指示を受けること。

(6) 利用者に関わるケアマネジャー等が作成するケアプラン等の作成に協力すること。

(助成金の請求)

第17条 指定事業者は、配食事業を行った場合は、配食事業を行った月の翌月10日までに、毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業請求書(様式第15号)に毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業報告書(様式第16号)及び毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業実施者名簿(様式第17号)を添付し、町長に助成金を請求しなければならない。

(調査等)

第18条 町長は、配食事業の運営に関し必要があると認めるときは、利用者及びケアマネジャー等に対して報告を求め、又は利用者の生活状況、介護保険制度の利用状況等について調査することができる。

2 町長は、配食事業の運営に関し必要があると認めるときは、指定事業者に報告を求め、又は調査することができる。

(助成金の返還)

第19条 町長は、指定事業者が、偽りその他不正な手段により助成金を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第20条 指定事業者は、配食事業に係る帳簿及び関係書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(守秘義務)

第21条 指定事業者及び配食事業に従事する者は、当該配食事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該配食事業完了後又はその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この告示の施行日前においても、配食事業の円滑な実施のために必要な手続を行うことができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町高齢者等栄養改善配食事業実施要綱

令和7年5月15日 告示第106号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
令和7年5月15日 告示第106号