○毛呂山町ネーミングライツ審査委員会規程
令和7年5月21日
訓令第4号
(設置)
第1条 町が実施するネーミングライツ事業に係る審査を行うため、毛呂山町ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) ネーミングライツ事業に係る企業等からの提案内容に関すること。
(2) ネーミングライツ事業に係る優先交渉権者の選定に関すること。
(3) その他ネーミングライツ事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、教育長、総務課長、企画財政課長、管財課長及び教育総務課長をもって組織する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該ネーミングライツ事業に関連する部署の職員を臨時委員として委員会に出席させることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は教育長とする。
3 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。