○毛呂山町特別支援学校給食費補助金交付要綱
令和7年3月25日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)に在籍する児童生徒の保護者(同法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)を補助することにより、当該保護者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による学校給食費の補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、特別支援学校の小学部又は中学部に在籍する児童生徒の保護者で、毛呂山町に住所を有するものとする。
2 前項に掲げるもののほか、町長が必要と認める者も対象とする。
(補助金額)
第3条 補助金の対象となる経費は、児童生徒に係る学校給食費とする。
2 補助金の額は、毛呂山町学校給食センター運営細則(昭和46年毛呂山町教育委員会訓令第1号)第3条第4号に規定する額を年額上限とし、保護者が当該年度に特別支援学校に納入する学校給食費実費相当額とする。
3 補助対象者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合は、前項の補助金の額から当該給付を受けた額を除くものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町特別支援学校給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 学校給食費支払証明書(様式第2号)
(2) 振込先口座の通帳等の写し
(交付の方法)
第6条 補助金は、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより交付するものとする。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により補助金の支給を受けたとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により交付決定を取消し又は変更をした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。