○毛呂山町立中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和7年3月25日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育における修学旅行に係る費用について補助することにより保護者の経済的負担を軽減し、もって心身共に健全な生徒を育成することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 毛呂山町立中学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)の対象者は、修学旅行に参加しようとする生徒で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 毛呂山町立中学校に在籍する生徒

(2) その他町長が認めた生徒

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 修学旅行に要する交通費、宿泊費、見学料等の生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費

(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費

(3) やむを得ない事情により、生徒が修学旅行に行く事ができない場合のキャンセルに伴う経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、生徒1人当たり70,000円を限度とする。ただし、実績額が補助金の額を下回る場合は、実績額を限度額とする。

(学校長の事務)

第5条 補助金の申請、受領及び返還の手続に関する事項について、第2条に規定する生徒の保護者から権限の委任を受けた毛呂山町立中学校の学校長(以下「学校長」という。)が行うものとする。

(交付申請)

第6条 この補助金に係る交付申請は、毛呂山町立中学校修学旅行費補助金交付申請書(様式第1号)に修学旅行参加者名簿のほか必要書類を添えて、学校長が所定の期日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに学校長に対し、毛呂山町立中学校修学旅行費補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告及び補助金の精算)

第8条 学校長は、事業終了後速やかに毛呂山町立中学校修学旅行費補助金実績報告書兼精算書(様式第2号)に必要書類を添えて町長に提出し、補助金の精算を行うものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第2条の補助対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、毛呂山町教育委員会が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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毛呂山町立中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和7年3月25日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)