○毛呂山町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要綱

令和7年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の初回産科受診(妊娠判定のための産婦人科医療機関受診をいう。以下同じ。)に要する費用(以下「初回産科受診料」という。)に対し助成金を交付することにより、当該妊婦の経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握して必要な支援につなげることに資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定のため、初めて産婦人科医療機関を受診し、妊娠の判定を受けた者であって、当該産婦人科医療機関を受診した日(以下「初回産科受診日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されている者のうち次のいずれかに該当するものとする。

(1) 申請日の属する年度(4月から5月までに申請する場合は前年度)の町民税が非課税である世帯に属する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

2 前項の規定に関わらず、他の地方公共団体において同一の妊娠に係る初回産科受診料の助成を受けた者は対象外とする。

(助成金額)

第3条 助成金額は、初回産科受診料のうち、妊娠判定の検査に要した費用とし、1万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、初回産科受診日から起算して1年以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 受診した産婦人科医療機関が発行した領収書の写し

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であることを証する書類

(3) 町民税が非課税の世帯に属することを証する書類

2 町長は、前項第2号に掲げる書類の内容を公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、毛呂山町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、毛呂山町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消、変更及び返還)

第7条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に交付した助成金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に受診した初回産科受診について適用する。

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毛呂山町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付要綱

令和7年3月31日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)