○毛呂山町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯に対して婚姻に伴う新生活を始めるために必要な費用を支援することにより、少子化対策の推進及び若年世帯の移住・定住促進に資することを目的として、毛呂山町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 交付申請する日(以下「申請日」という。)の属する年度(以下「事業年度」という。)の前年度1月1日から事業年度の3月31日までの期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住宅賃借費用 事業年度の4月1日から事業年度の3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)において、婚姻を機に町内に賃借する住宅(以下「当該住宅」という。)に関する費用のうち、当該住宅の賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合にあっては当該手当分に相当する額を除く。

(3) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体により、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。

(対象世帯)

第3条 補助金の交付対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 婚姻届を提出し受理された日(以下「婚姻日」という。)における夫婦の年齢が、いずれも39歳以下であること。

(2) 当該住宅が毛呂山町内にあり、申請日において、夫婦のいずれもが当該住宅の住所に住民登録をしていること。

(3) 事業年度(申請日の属する月が4月から6月までの間である場合は、前年度)の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

(4) 夫婦のいずれもが、申請日において同居等をする世帯員全員に納期限が到来している本町の町税等(町税、国民健康保険税、介護保険料、保育料及び学童保育所使用料をいう。以下同じ。)に滞納がないこと。

(5) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。

(7) 申請日より2年以上継続して当町に居住する意思があること。

(8) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

2 前項に規定するもののうち、夫婦の双方又は一方が他市区町村におけるこの要綱と同様の趣旨による補助を受けたことがあるものは、同項の規定に関わらず補助対象外とする。

(金額)

第4条 補助金の額は、住宅賃借費用の額を対象とし、次に掲げる額を予算の範囲内で交付する。

(1) 婚姻日における夫婦の年齢が、いずれも29歳以下の世帯については、1世帯当たり60万円を上限とする。

(2) 婚姻日における夫婦の年齢が、いずれも39歳以下の世帯については、1世帯当たり30万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本)

(2) 夫婦の住民票の写し

(3) 夫婦の所得証明書

(4) 夫婦ともに町税等に滞納がないことを証明する書類

(5) 夫婦の住宅手当支給証明書(様式第2号)

(6) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)

(7) 当該住宅の賃貸借契約書の写し

(8) 他の公的制度に基づく家賃補助の金額がわかる書類の写し(他の公的制度に基づく家賃補助を受けている場合)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合で、公簿等で確認することについて本人の同意を得ているときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項の規定による交付申請は、対象期間に行わなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに毛呂山町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号)第5条に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、毛呂山町結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第8条 交付決定者は、交付決定を受けた経費(変更交付決定を受けた場合は、変更交付決定を受けた経費)に係る支払を完了したときは、事業年度の3月31日までに、毛呂山町結婚新生活支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料に係る支払がわかる領収書等の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付)

第9条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、毛呂山町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 申請日から2年未満に、交付決定者又はその配偶者が町外に転出したとき。

(3) その他この要綱に違反する行為があったとき。

(返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、交付決定者に対し、次の各号の掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の返還を求めるものとする。

(1) 申請日から1年未満に町外に転出した場合又は虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 交付された補助金の全額

(2) 申請日から1年以上2年未満に町外に転出した場合 交付された補助金の半額

(3) その他町長が不適当と認める場合 町長が指定する額

2 町長は、前項の規定により返還を命ずるときは、毛呂山町結婚新生活支援事業補助金返還請求書(様式第8号)により行うものとする。

3 前項の規定による返還命令を受けた者は、補助金を速やかに返還しなければならない。

(報告等)

第12条 町長は、補助金を交付する前又は交付した後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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毛呂山町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第53号

(令和7年4月1日施行)