○毛呂山町第2子以降保育料無償化事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、第2子以降の保育料の無償化を実施することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(2) 第2子以降の児童 保護者等が現に養育している児童と当該児童の兄弟姉妹(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する兄弟姉妹をいう。)がいる世帯で、当該世帯の年齢の高い者(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(児童及び延長者等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第31条第4項に規定する延長者及びこれに類する者として内閣府令で定めるものをいい、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者に限る。)を除く。)のうち、個人受給資格者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものであって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。)から2人目以降で、かつ、当該年度の初日の前日における年齢が3歳に達していない児童をいう。

(3) 保護者等 第2子以降の児童を養育している父母、祖父母等をいう。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、町内に住所を有し、特定教育・保育施設等を利用している第2子以降の児童とする。

(保育料の無償化)

第4条 町長は、前条の規定に該当する児童であると認めたときは、当該児童に係る保育料を無償とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該児童の保護者等が保育料等を滞納しているときは、保育料を無償化しないことができる。

(無償化の申請)

第5条 保育料の無償化を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町第2子以降保育料無償化申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町の所有する公簿等により対象児童と判断できる場合には申請を省略することができる。

(無償化の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合において、保育料の無償化を決定し、又は却下したときは、毛呂山町第2子以降保育料無償化決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(保育料の無償化の取消し及び請求)

第7条 町長は、前条の規定により保育料の無償化の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育料の無償化を取り消し、無償とした保育料に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 特定教育・保育施設等の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 保護者等が保育料を3月分以上滞納したとき。

(5) その他町長が無償化を取り消すべきものと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により保育料の無償化を取り消したときは、毛呂山町第2子以降保育料無償化取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に保育料を滞納している者に係る無償化については、なお従前の例による。

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毛呂山町第2子以降保育料無償化事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第51号

(令和7年4月1日施行)