○毛呂山町「週休2日制モデル工事」試行要領

令和7年3月26日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要領は、本町発注の建設工事において、週休2日制を導入し、週休2日制モデル工事(以下「モデル工事」という。)を試行するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 建設業界における技術者の離職対策や若年者をはじめとする担い手の確保につなげるため、魅力的な職場環境づくりを支援し、ひいては、将来にわたる公共工事の品質確保を目指すための取組としてモデル工事を試行し、その効果と課題を把握することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 週休2日 次に掲げるものをいう。

 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休(現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日))以上を達成したと認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。

 通期の週休2日 対象期間において、4週8休(現場閉所率が、28.5%(8日/28日))以上を達成したと認められる状態をいう。

(2) 対象期間 契約工期のうち、現場着手日から現場完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事一時中止期間又は発注者があらかじめ対象外とする期間(受注者の責めに帰することができない事由により現場作業を余儀なくされる期間など)を除く。また、やむを得ず「発注者があらかじめ対象外とする期間」を設定する場合は必要最小限の期間とし、対象外とする作業及び期間を設計図書に明示する。

(3) 現場着手日 現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始する日をいう。

(4) 現場完成日 現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了する日をいう。

(5) 現場閉所日 対象期間中に現場閉所を行う日は、原則として土曜日及び日曜日とする。ただし、現場の特性等により別の曜日を選定することや、祝日を充てることもできる。なお、現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする。

(6) 現場閉所 対象期間中に現場事務所での事務作業も含めて、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合については、現場閉所日数に含めるものとする。

(7) 現場閉所率 対象期間内の現場閉所日数を対象期間の日数で除することにより算定する率をいう。

(発注方式)

第4条 モデル工事の発注は、発注者指定型方式によるものとする。

2 発注者は、モデル工事の発注に当たっては、別紙に基づき入札公告及び特記仕様書に発注方式を明示するものとする。

(対象工事)

第5条 モデル工事は、埼玉県の土木工事標準積算基準書、国土交通省の水道施設整備費に係る歩掛表、公共工事設計労務単価等で積算された土木一式工事で、設計金額(税込)が3,000万円未満のものから選定するものとする。ただし、次の各号に掲げる工事は、モデル工事の対象としない。

(1) 竣工時期又は現場条件(出水期、交通規制等)に制約が大きい工事

(2) 緊急を要する工事(災害復旧工事、応急工事等)

(3) 単価契約方式による工事

(4) 対象期間が1週間未満の工事

(5) 前各号以外の理由により週休2日の取得が困難な工事

2 前項の規定によるモデル工事の選定に当たっては、発注担当課と管財課が協議の上、決定するものとする。

(工期の設定)

第6条 発注者は、契約工期の設定では、通常算入する準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間に加え、週休2日の実施に係る受発注者の事務処理期間として、14日を上乗せするものとする。

2 契約工期の変更理由が、次に掲げる受注者の責めに帰することができない事由による場合は、発注者と受注者が協議の上、適切に工期の変更を行う。

(1) 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合

(2) 著しい悪天候により、作業不稼働日が多く発生した場合

(3) 工事中止又は工事一部中止により、全体工程に影響が生じた場合

(4) 資機材及び労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合

(5) その他特別な事情により、全体工程に影響が生じた場合

(経費の補正)

第7条 当初の設計金額において、次に掲げる補正計数表に規定する月単位の週休2日の補正係数を各経費に乗じた補正を行うものとする。なお、施工後に現場閉所率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、請負代金額の補正係数を同表の通期の週休2日に変更するものとし、通期の週休2日に満たない場合は、補正係数を除した変更を行うものとする。

補正係数表

経費

月単位の週休2日

通期の週休2日

労務費

1.04

1.02

機械経費(賃料)

1.02

1.02

共通仮設費率

1.03

1.02

現場管理費率

1.05

1.03

(実施方法)

第8条 発注者は、入札公告にモデル工事である旨を明示するとともに、特記仕様書を添付するものとする。

2 現場着手前に、次に掲げる対応をするものとする。

(1) 受注者は、週休2日を前提とする施工計画書及び工程表を提出する。

(2) 受注者は、現場着手日の属する月分の「現場閉所(休日取得)計画書(様式第1号)」を提出し、休日の取得計画について発注者の確認を受ける。

(3) 受注者は、対象期間中、モデル工事であることをPRする「掲示図(様式第2号)」を工事現場に設置する。

3 対象期間中は、次に掲げるとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、翌月分の「現場閉所(休日取得)計画書」を7日前までに提出し、休日の取得計画について発注者の確認を受ける。

(2) 受注者は、1月間終了後、「現場閉所(休日取得)実績書(様式第3号)」を7日間の内に提出し、休日の取得実績について発注者の確認を受ける。

(3) 受注者は、天候の影響、地元対応等により、現場閉所日の振替を行う場合は、原則として、事前に工事記録を提出し、発注者の承認を受けることとする。ただし、天候の急変又は緊急工事など急を要する場合は、事後報告でも可とする。

(4) 発注者は、現場閉所日に作業が生じるような指示は行わないとともに、受注者からの協議等には迅速な対応に努める。

(5) 受注者は、週休2日の確保について、下請負人を指導する。

4 現場完成時には、以下のとおり対応するものとする。

(1) 受注者は、現場完成日以後3日以内に、対象期間全ての「現場閉所(休日取得)実績報告書」を提出するとともに、作業日報及び出勤簿等を提示し、現場閉所率の達成状況について発注者の確認を受ける。

(2) 発注者は、現場閉所率の達成状況に応じ、週休2日に係る経費について、必要となる精算変更の契約を行う。

(アンケート調査)

第9条 受注者は、現場完成日の翌日から14日以内に、別に定める発注者が実施するアンケート調査に回答するものとし、下請負人にも回答するよう指示するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めのない事項については、別途協議するものとする。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別紙(第4条関係)

入札公告及び特記仕様書への「週休2日制モデル工事」である旨の明示

1 入札公告等において以下の文言を記載することとする。

(1) 一般競争入札の場合

1 入札対象工事

(6) その他 本工事は、毛呂山町「週休2日制モデル工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。

(2) 指名競争入札の場合

週休2日制工事 本工事は、毛呂山町「週休2日制モデル工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。

2 特記仕様書において以下の文言を記載することとする。

1 週休2日制モデル工事

(1) 本工事は、毛呂山町「週休2日制モデル工事(発注者指定型)」の試行対象工事である。

試行の実施は、毛呂山町「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、毛呂山町ホームページ(URLを記載)で確認のこと。

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毛呂山町「週休2日制モデル工事」試行要領

令和7年3月26日 告示第48号

(令和7年4月1日施行)