○毛呂山町産前産後ヘルプ事業実施要綱

令和7年3月19日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、家事及び子育てに対して不安又は負担を抱える1歳未満の児童を養育している家庭又は妊婦が属する家庭等に対して、当該養育が適当に行われるよう、家事支援サポーターを派遣すること及び養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行うことにより、当該家庭の負担軽減並びに周囲からの孤立及び産後うつ等の予防を図り、虐待リスク等の高まりを未然に防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 産前産後ヘルプ事業(以下「事業」という。)の実施主体は、毛呂山町(以下「町」という。)とする。ただし、町長が適切と認めた事業者に委託等を行うことができるものとする。

(事業内容)

第3条 町長は、家事支援サポーターを対象者の居宅に派遣し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 食事の支度及び片付け等

(2) 食材及び生活必需品の買物等

(3) 衣類の洗濯

(4) 居室の簡単な清掃及び整理整頓

2 前項に定めるもののほか、家庭の状況に合わせて、家事支援サポーター、子育て支援員又は保健師等が、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談及び助言

(2) 地域の母子保健施策及び子育て支援施策等に関する情報提供

(3) 支援対象者及び児童の状況並びに養育環境の把握並びに町への報告

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けた者

(2) 流産又は死産した日から4か月以内で、体調不良のため家事が困難な者

(3) 出産後1年未満の者で、当該出産した子を養育している者

(家事支援サポーターの要件)

第5条 家事支援サポーターは、次の各号のいずれにも該当し、事業を適切に実施できる者として町長が適当であると認めた者とする。

(1) 町が適当と認める研修等を修了した者

(2) 次のからまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者

(実施場所等)

第6条 事業の実施場所は、対象者の居宅を基本とし、対象者が在宅時に行うものとする。

2 事業を利用できる日は、月曜日から金曜日(毛呂山町の休日を定める条例(平成元年毛呂山町条例第23号)に規定する町の休日を除く。)とする。

3 事業を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、委託事業者が利用可能とした場合は、その限りではない。

5 利用時間の上限は、別表に規定する対象区分における時間のとおりとし、1回当たりの上限時間は3時間以内とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「利用者」という。)は、毛呂山町産前産後ヘルプ事業利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、毛呂山町産前産後ヘルプ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)によりその結果を利用者に通知するものとする。

(利用の手続)

第9条 町長は、前条の規定により事業の利用を決定した場合は、毛呂山町産前産後ヘルプ事業利用票(様式第3号。以下「利用票」という。)を利用者に交付するものとする。

2 家事支援サポーターは、利用者に対してサービスを提供した時は、利用票にサービス提供時間数等を記入するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 第8条の規定により事業の利用の決定を受けた者は、通知書の内容に変更が生じるときは、申請書により速やかに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、通知書により申請者へ通知するものとする。

(利用者の負担)

第11条 利用者は、家事支援サポーター1人1時間当たり500円の利用者負担額を町に支払うものとする。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、家事支援サポーターが買物等を行い、買物代金、交通費等を必要とする場合は、その実費相当額を家事支援サポーターに支払うものとする。

3 利用者は、利用日の前日営業日の午後5時までに連絡せず利用しなかった場合、家事支援サポーター1人につき1,000円のキャンセル料を町に支払うものとする。

(利用の中止)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、事業の利用を中止することができる。

(1) 利用者が第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) やむを得ない事由により、産前産後ヘルプ事業を実施することが困難と認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により、事業の利用中止を決定したときは、毛呂山町産前産後ヘルプ事業利用中止決定通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(秘密を守る義務)

第13条 事業に従事する者は、児童及び保護者等の対応並びに個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(保険)

第14条 家事支援サポーターは、事業の実施による事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。

2 前項の保険に加入する費用は、町又は委託事業者が負担する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

対象区分

期間

上限時間

母子健康手帳の交付を受けた者

出産まで

20時間

流産又は死産した日から4か月以内で、体調不良のため家事等が困難な者

流産又は死産した日から4か月以内

20時間

出産後1年未満の者で、当該出産した子を養育している者

当該出産した子が1歳になるまで

20時間

※多胎児の場合は40時間

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毛呂山町産前産後ヘルプ事業実施要綱

令和7年3月19日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)