○毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業助成金交付要綱

令和7年3月19日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、末期と診断された若年がん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活を送れるよう、毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、在宅における生活を支援し、患者及びその家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

2 助成金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業(以下「支援事業」という。)の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 毛呂山町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 次条第1号に規定するサービス等を利用した日の属する月の始めにおいて、18歳以上40歳未満の者

(3) がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者に限る。)

(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要な者

(5) 他の制度において同等の助成又は給付を受けることができない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与及び特定福祉用具の購入(以下「サービス等」という。)と同等の居宅サービスに係る経費であって、別表第1に掲げるもの

(2) 毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業意見書(様式第1号。以下「意見書」という。)に係る文書料

(助成金の額等)

第4条 助成金の額及び助成上限額は、助成対象経費の種類ごとに別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(利用申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者は、(以下「利用者」という。)は、サービス等の利用を開始する日の前までに、毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、意見書を添えて、町長に提出するものとする。この場合において、意見書は、申請書の提出後1か月以内に提出することができるものとする。

2 利用者は、支援事業に係る一切の手続を第三者に委任することができる。

3 利用者死亡時に受任者が指定されていない場合、利用者死亡の時点を持って支援事業に係る手続は行えないものとする。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の規定により申請書及び意見書の提出があったときは、速やかに利用の可否を決定し、毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(医師の意見の聴取)

第7条 町長は、前条に規定する利用の可否を決定するために必要があると認めるときは、医師に意見を求めることができる。

(変更又は中止の届出)

第8条 第6条の規定により支援事業の利用が決定した者(以下「利用決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、毛呂山町がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用変更(中止)届出書(様式第4号)により、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 住所その他申請内容に変更が生じたとき。

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき。

(3) 第2条各号に定める要件に該当しなくなったとき。

(変更等の決定及び通知)

第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに変更又は中止の可否を決定し、毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用変更(中止)決定(却下)通知書(様式第5号)により利用決定者に通知するものとする。

2 町長は、利用決定者からの届出がなくても前条の各号のいずれかに該当したことを把握したときは、その事由が発生した日に遡って変更し、又は中止することができる。

(利用の取消し等及び通知)

第10条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用の取消し又は中止することができる。

(1) 疾病等により在宅療養の継続が困難であると認められるとき。

(2) 町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の取消し又は中止をしたときは、毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、利用決定者に通知するものとする。

(サービス等提供事業者への依頼)

第11条 利用者等は、第3条に規定する補助対象経費に係るサービス等を自ら提供する事業者へ直接依頼するものとする。

(助成金の交付申請等)

第12条 利用決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)に領収書等の写しを添えて、サービスの利用等をした日の属する年度の末日までに、町長に請求するものとする。この場合において、請求は、月単位又は一定期間分をまとめて行うことができる。

2 町長は、前項の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、これを審査の上、助成金の交付の可否を決定し、毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第8号)により利用者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、利用者又はその委任を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助成対象経費の種類

内容

訪問介護

1 身体介護に関すること

(1) 身体の清潔の保持等の援助

(2) その他必要な身体の介護

2 生活援助に関すること

(1) 調理

(2) 生活必需品の買物

(3) 衣類の洗濯・補修

(4) 住居等の清掃、整理整頓

(5) その他必要な家事

3 通院等に係る乗降の介助に関すること

通院・交通や公共機関の利用等の援助

訪問入浴介護

訪問入浴介護

福祉用具の貸与

(1) 車椅子

(2) 車椅子附属品

(3) 特殊寝台

(4) 特殊寝台附属品(介護用ベルトを含む。)

(5) 床ずれ防止用具

(6) 体位変換器

(7) 手すり(工事を伴わないものに限る。)

(8) スロープ(工事を伴わないものに限る。)

(9) 歩行器

(10) 歩行補助つえ

(11) 移動用リフト(つり具の部分を除く)

(12) 自動排泄処理装置

特定福祉用具の購入

(1) 腰掛便座

(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品

(3) 入浴補助用具

(4) 簡易浴槽

(5) 移動用リフトのつり具の部分

別表第2(第4条関係)

助成対象経費の種類

助成金の額

助成上限額

訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具の貸与に係る経費

助成対象経費に100分の90を乗じて得た額(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に当たっては、補助対象経費の全額)

助成対象者1人につき1月当たり72,000円

特定福祉用具の購入費

助成対象経費に100分の90を乗じて得た額(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者に当たっては、補助対象経費の全額)

助成対象者1人につき90,000円

意見書作成に要する経費

助成対象経費の全額

助成対象者1人につき1回限り5,000円

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毛呂山町若年がん患者ターミナルケア在宅療養生活支援事業助成金交付要綱

令和7年3月19日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)