○毛呂山町がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費助成金交付要綱

令和7年3月19日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化を補完するアピアランスケア用品の購入費用の一部を助成することにより、がん患者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

2 助成金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ウィッグ がんの治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(毛付き帽子及び装着時皮膚を保護するネットを含む。)をいう。

(2) 胸部補整具 補整下着(外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着及び下着とともに使用するパッド)又は人工乳房(外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための人工乳房で直接肌に貼り付けて使用するもの)をいう。ただし、乳房再建手術によって体内に埋め込まれたものを除く。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日時点で毛呂山町住民基本台帳に記載されている者

(2) がんと診断され、がん治療を受けている者又は受けていた者

(3) がん治療に伴う脱毛に対処するために着用するウィッグ又は外科的治療等による乳房の形の変化に対処するための胸部補整具を購入した者

(4) 他市町村が行う同種の助成金の交付を受けてない者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、アピアランスケア用品購入費又は1万円のいずれか低い額とし、助成回数は用品の種別(ウィッグ・胸部補整具)ごとに、対象者1人につき1回とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、対象の用品を購入した日の翌日から起算して1年以内に毛呂山町がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) がん治療を受けていること又は受けたことを証明する書類の写し

(2) がん治療に伴う脱毛又は乳房の変形が生じたことを証明する書類の写し

(3) 対象者の氏名、アピアランスケア用品の品名、購入日及び金額の明細が記載された領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合は、内容を審査の上、助成金交付の可否について毛呂山町がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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毛呂山町がん患者ウィッグ・胸部補整具購入費助成金交付要綱

令和7年3月19日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)