○毛呂山町子育て支援センター事業実施要綱
令和7年2月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の子育て支援機能の充実を図り、もって子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項及び地域子育て支援拠点事業実施要綱(令和6年6月28日付こ成環第204号こども家庭庁成育局長通知別紙)に基づき実施する毛呂山町子育て支援センター(以下「センター」という。)の事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の乳幼児、その保護者及び当該保護者に代わって子育てを行う者又は妊婦及びそのパートナー(妊婦の配偶者又はこれに準ずる者をいう。)(以下「子育て親子等」とする。)の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) その他子育て支援に関する事業の実施
(実施する施設の名称等)
第3条 事業を実施する施設(以下「施設」という。)の名称、位置及び実施時間は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 実施時間 |
毛呂山町子育て支援センター ゆずっこ | 毛呂山町平山1丁目47番地2毛呂山町立ゆずの里保育園内 | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで |
毛呂山町子育て支援センター もろっこ | 毛呂山町大字川角305番地1毛呂山町こども家庭センター内 | 午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時まで |
(対象者)
第4条 事業の対象者は、子育て親子等とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休業日)
第5条 事業の休業日は、毛呂山町の休日を定める条例(平成元年毛呂山町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(職員の配置)
第6条 センターに子育ての知識と経験を有する専任の職員を2人以上配置するものとする。
(利用料)
第7条 事業の利用料は、無料とする。
(関係機関との連携)
第8条 施設は、事業の実施について、互いに連携し、協力し、並びに情報の交換及び共有に努めるとともに、近隣の子育て支援センター、児童館その他地域の関係機関と連携を密にし、円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第9条 事業に従事する者は、その業務を行うに当たり事業の対象者への対応に十分配慮するとともに、事業で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(毛呂山町子育て支援室事業実施要綱の廃止)
2 毛呂山町子育て支援室事業実施要綱(平成21年毛呂山町告示第131号)は、廃止する。