○毛呂山町手話奉仕員養成事業実施要綱
平成19年6月26日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、手話奉仕員を養成することにより、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は毛呂山町とする。
(委託)
第3条 町長は、本事業の運営に際し、深い理解と実施能力のある社会福祉法人等に委託して行うことができる。
(事業内容)
第4条 本事業は、次に掲げる課程により構成される講座(以下「養成課程」という。)を行うことにより手話奉仕員を養成する。
(1) 入門課程 あいさつや自己紹介であれば相手の簡単な話を理解し、会話が可能な程度まで履修する課程
(2) 基礎課程 日常生活に関する身近で簡単な事柄について、相手の話を理解し、簡単な語句や基本的な表現を用いて会話することが可能な程度まで履修する課程
(対象者)
第5条 本事業の対象者は、毛呂山町に在住、在勤又は在学の者とし、手話を習得することにより、聴覚障害者等の社会参加を積極的に推進しようとする意欲を有する高校生以上の者であって、町長が適当と認めたものとする。
(費用の負担)
第6条 養成課程を受講する費用は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。
(申込み方法)
第7条 手話奉仕員を希望する者は、手話奉仕員養成事業講座受講申込書(様式第1号)により、申し込むものとする。
(修了証書の交付)
第8条 入門課程又は基礎課程の修了時に、それぞれの課程において8割以上出席し、履修した者に対して修了証書(様式第2号)を交付する。
(手話奉仕員の登録)
第9条 町長は、第4条第2号の養成課程を修了した者について、本人の承諾を得たときは、手話奉仕員としての登録を行うことができる。
(事業の中止)
第10条 町長は、当該年度の参加希望者が定員を大きく下回る時は、当該年度の事業の実施を中止することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和6年告示第161号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の毛呂山町手話奉仕員養成事業実施要綱の規定は、令和6年7月1日から適用する。