○毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業補助金交付要綱

令和6年8月19日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町の課題解決のため、町内で地域活性化に資する活動及び地域課題の解決に資する活動を行う個人又は団体に対し、クラウドファンディングにより受けた寄附金を原資とする補助金(第4条第2項に規定する補助金を除く。以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 町内で地域活性化に資する活動及び地域課題の解決に資する活動を行う個人又は団体であること。

(2) 町内で次条に規定する事業を実施することについて、町長の認定を受けたものであること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当と認めるものにあっては、補助金の交付対象としない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) まちづくりに関する事業

(2) 防災及び環境に関する事業

(3) 福祉、子育て、医療及び保健に関する事業

(4) 産業振興及び観光に関する事業

(5) 教育及び文化に関する事業

(6) その他目的達成のため町長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱に相当する制度により国又は地方公共団体が交付する補助金(以下「国等の補助金」という。)の交付を受ける場合においては、補助対象経費のうち、当該国等の補助金の補助の対象となる部分については、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、その補助対象事業について町がクラウドファンディングにより受けた寄附金の額からその募集に要する費用に相当する額を控除した額を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)

(3) 収支予算(決算)(認定要綱様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)、又は補助金等の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業実績報告書(様式第4号)

(2) 事業計画(報告)(認定要綱様式第2号)

(3) 収支予算(決算)(認定要綱様式第3号)

(4) 契約書及び領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号の一部を省略させることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するとともに、毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業補助金確定通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、補助事業者が補助金の交付要件を満たさないことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表

区分

内容

報償費

講師又は専門家への謝礼等

人件費

補助対象事業の実施のために必要となる業務に直接従事する者への賃金等

旅費

交通費、宿泊料等

需用費

消耗品費、原材料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料等

役務費

通信運搬費等

手数料

振込手数料、クリーニング代、ごみ処理手数料等

保険料

損害保険料等

委託料

補助対象事業の実施のために必要となる業務の委託に要する経費

使用料及び賃借料

土地、施設等の借上料、OA機器等の使用料等

設備費

内容又は外装の工事費、機械装置等の購入費等

販売促進費

広告宣伝費、ホームページ作成料等

その他

町長が特に必要と認める経費

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毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業補助金交付要綱

令和6年8月19日 告示第165号

(令和6年8月19日施行)